【労働者向け相談】退職勧奨と解雇の違いとは?会社に辞めろと言われたらどうする
はじめに
「会社から突然呼び出されて、辞めてほしいと言われた」
「解雇なのか退職勧奨なのか、よく分からない」
このような相談はとても多くあります。
会社の言葉が「退職勧奨」なのか「解雇」なのかによって、従業員の権利や取れる対応は大きく変わります。
今回は、退職勧奨と解雇の違い、そして労働者がとるべき行動について解説します。
退職勧奨とは?
退職勧奨とは、会社が「自主的に退職してくれないか」と労働者にお願いする行為です。
あくまで従業員の自由意思に基づいて辞めるかどうかを判断するため、強制力はありません。
つまり、退職勧奨を受けたからといって辞める義務はなく、「応じない」という選択肢もあるのです。
解雇とは?
解雇とは、会社が一方的に労働契約を終了させることです。
労働者の同意は不要で、会社からの一方的な通知で雇用関係が終了します。
しかし、日本の労働法では解雇は厳しく制限されています。
正当な理由がなければ「解雇権の濫用」とされ、無効になる可能性があります。
解雇が有効になる例
• 従業員が重大な規律違反を繰り返した
• 業務能力が著しく不足しており、改善の機会を与えても改善されない
• 経営上やむを得ない整理解雇(ただし厳しい要件あり)
このように、解雇は簡単には認められないため、会社が「解雇」と言い切らず「退職勧奨」という形をとることが多いのです。
退職勧奨と解雇の違いのまとめ
• 退職勧奨:従業員の同意が必要、強制されない
• 解雇:会社が一方的に契約を終了、正当な理由が必要
退職勧奨は断ることができますが、解雇は会社から通知された時点で一方的に効力が生じます。
ただし解雇が不当であれば争うことができます。
労働者がとるべき対応
1. 書面で確認する
口頭だけでは曖昧になるため、「これは解雇ですか?退職勧奨ですか?」と確認し、できれば書面で記録を残しましょう。
2. 無理に署名・捺印しない
退職届や合意書を強要されても、その場で署名・押印してはいけません。後で争うのが難しくなります。
3. 相談機関を活用する
労働基準監督署、労働局のあっせん制度、弁護士や社労士に相談することが大切です。
4. 冷静に判断する時間を確保する
突然の話に動揺しても、すぐに答えを出す必要はありません。「持ち帰って考えます」と伝えて構いません。
まとめ
• 退職勧奨は断れる、解雇は一方的
• 解雇は厳しく制限されており、不当解雇は無効になる可能性がある
• まずは書面で確認し、安易に署名・押印しないことが大切
会社から「辞めてほしい」と言われたとき、状況に応じて正しく判断できるよう、知識を持っておきましょう。
ご相談ください
クラリ社会保険労務士事務所では、退職勧奨・解雇・懲戒処分などのご相談を受け付けています。
「これは不当解雇なのでは?」「退職届を書かされたけれど有効?」といった不安があれば、お気軽にご相談ください。
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