職場のルールが命取り?中小企業のための就業規則の落とし穴

はじめに

「従業員が10人を超えたので就業規則を作りたい」

「就業規則はあるけど、使われていない気がする」

就業規則は会社と従業員の“ルールブック”として不可欠ですが、作って満足・放置しているとトラブルの温床になり得ます。

今回は、中小企業が落ち入りやすい誤解・落とし穴と、正しく運用するためのポイントをお伝えします。


就業規則とは何か?なぜ必要か

就業規則は、労働時間・休日・賃金・服務規律・退職・懲戒など 社内で守るべきルールを明文化したものです。

従業員が常時10人以上の会社では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務となっています。

作らない、または不備な就業規則では、トラブル時に会社が不利になることも多く、懲戒処分・解雇・休職などを巡る対応が曖昧になりやすいです。


中小企業がハマりやすい誤解・落とし穴

誤解① 「小規模だから要らない」

10人未満なら作らなくてもよいと思われがちですが、規模拡大やトラブル対応を考えると、早めに規則を整備しておくのが安全です。

誤解② 「作ったら終わり」

就業規則は一度作って終わるものではありません。法改正対応・社内制度変更などに合わせて、定期的な見直しと更新が不可欠です。

誤解③ 「どこでも使えるテンプレートでOK」

テンプレートをそのまま使うと、自社の業種・実情に合わず、現場で運用できないルールになる恐れがあります。

誤解④ 「従業員代表の意見は形式だけでいい」

労働基準法は、就業規則を作る/変える際に従業員代表の意見聴取を義務づけています。その過程を軽視すると、就業規則が無効になるリスクも。


必ず押さえておきたいポイント

絶対的必要記載事項

以下は必ず記載すべき内容です:

• 始業・終業時刻、休憩・休日・休暇

• 賃金の決定・計算・支払い時期

• 退職・解雇の事由

相対的必要記載事項

制度を設ける場合に必要な記載内容:

• 賞与・退職手当

• 安全衛生・職業訓練

• 服務規律・懲戒処分・配置転換など

届出・周知・意見聴取

• 10人以上の場合は所轄の労働基準監督署に届出が必要

• 従業員代表からの意見聴取と意見書作成を忘れてはいけない

• 規則を社員が目に触れる場所に掲示したり、電子データで配布などの周知措置が必要


まとめ

• 就業規則は会社の“ルールの根幹”であり、作成・届出・運用がしっかりしていないとリスクになる

• 小規模会社でも早めに整備を考えるべき

• テンプレートの鵜呑み・更新 neglect・意見聴取軽視が落とし穴

• 絶対的・相対的記載事項、届出、周知・意見聴取を正確に運用すること


ご相談ください

クラリ社会保険労務士事務所では、就業規則の作成・見直し・運用支援を多数サポートしています。

現状の就業規則が法律に適合しているか、実務に即したルールになっているか不安な企業様は、お気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。

クラリ社会保険労務士事務所

年金・労働・労務のことなら クラリ社会保険労務士事務所にお任せ下さい。

0コメント

  • 1000 / 1000