中小企業がハマりやすい!変形労働時間制の勘違い
はじめに
「繁忙期は忙しいけど、閑散期は早く帰れるようにしたい」
「残業代を減らしたいけど、どうすればいいのだろう?」
そんなときに注目されるのが 変形労働時間制 です。
しかし、中小企業で導入される際には 大きな勘違い が多く見られます。
今回は、正しい導入方法と、よくある誤解について解説します。
変形労働時間制とは?
労働時間は通常 1日8時間・週40時間以内 が上限です。
変形労働時間制では、一定期間の平均で40時間以内に収まれば、ある日は長く、ある日は短く働ける仕組みを取ることができます。
主な種類
• 1か月単位の変形労働時間制
→ 就業規則に定めれば導入可能。飲食・小売業などで多い。
• 1年単位の変形労働時間制
→ 労使協定が必要。観光業など季節変動がある業種で利用。
• フレックスタイム制
→ 始業・終業を労働者が選べる制度。清算期間内で平均週40時間以内。
中小企業がハマりやすい勘違い
1. 「変形を導入したら残業代がいらない」
→ これは大きな誤解です。法定労働時間を超えた分は必ず割増賃金が発生します。
2. 「シフトを直前に変えてもOK」
→ 勤務割表は前もって周知する必要があります。直前変更は労働基準法違反のリスク。
3. 「就業規則に書かなくても導入できる」
→ 制度を有効にするには、必ず就業規則に明記が必要です。
4. 「1年単位もすぐ導入できる」
→ 労使協定の締結・届出がなければ無効になります。
導入のチェックポイント
• 就業規則に制度内容を明記しているか
• 労使協定が必要な場合は締結・届出しているか
• シフト表を前もって労働者に通知しているか
これらを満たしていなければ、導入は法的に無効とされる可能性があります。
まとめ
• 変形労働時間制は便利な制度だが、導入や運用を誤るとトラブルの原因になる
• 「残業代がいらない」という誤解は特に危険
• 制度導入は就業規則・労使協定・シフト管理の3点を徹底することが重要
ご相談ください
クラリ社会保険労務士事務所では、変形労働時間制の導入や就業規則の整備を多数サポートしています。
「導入したいけど不安がある」「今の運用が正しいか確認したい」という企業様は、ぜひご相談ください。
また、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
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