中小企業がハマりやすい!変形労働時間制の勘違い

はじめに

「繁忙期は忙しいけど、閑散期は早く帰れるようにしたい」

「残業代を減らしたいけど、どうすればいいのだろう?」

そんなときに注目されるのが 変形労働時間制 です。

しかし、中小企業で導入される際には 大きな勘違い が多く見られます。

今回は、正しい導入方法と、よくある誤解について解説します。


変形労働時間制とは?

労働時間は通常 1日8時間・週40時間以内 が上限です。

変形労働時間制では、一定期間の平均で40時間以内に収まれば、ある日は長く、ある日は短く働ける仕組みを取ることができます。

主な種類

• 1か月単位の変形労働時間制

→ 就業規則に定めれば導入可能。飲食・小売業などで多い。

• 1年単位の変形労働時間制

→ 労使協定が必要。観光業など季節変動がある業種で利用。

• フレックスタイム制

→ 始業・終業を労働者が選べる制度。清算期間内で平均週40時間以内。


中小企業がハマりやすい勘違い

1. 「変形を導入したら残業代がいらない」

→ これは大きな誤解です。法定労働時間を超えた分は必ず割増賃金が発生します。

2. 「シフトを直前に変えてもOK」

→ 勤務割表は前もって周知する必要があります。直前変更は労働基準法違反のリスク。

3. 「就業規則に書かなくても導入できる」

→ 制度を有効にするには、必ず就業規則に明記が必要です。

4. 「1年単位もすぐ導入できる」

→ 労使協定の締結・届出がなければ無効になります。


導入のチェックポイント

• 就業規則に制度内容を明記しているか

• 労使協定が必要な場合は締結・届出しているか

• シフト表を前もって労働者に通知しているか

これらを満たしていなければ、導入は法的に無効とされる可能性があります。


まとめ

• 変形労働時間制は便利な制度だが、導入や運用を誤るとトラブルの原因になる

• 「残業代がいらない」という誤解は特に危険

• 制度導入は就業規則・労使協定・シフト管理の3点を徹底することが重要

ご相談ください

クラリ社会保険労務士事務所では、変形労働時間制の導入や就業規則の整備を多数サポートしています。

「導入したいけど不安がある」「今の運用が正しいか確認したい」という企業様は、ぜひご相談ください。


また、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。

クラリ社会保険労務士事務所

年金・労働・労務のことなら クラリ社会保険労務士事務所にお任せ下さい。

0コメント

  • 1000 / 1000