退職後の社会保険、任意継続と国保どっちがいい?

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は、退職後の健康保険をどうするか――任意継続と国民健康保険(国保)の選び方をまとめます。まずは手続きの期限を外さないことが大切です。

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まず期限(とにかくここから)

・任意継続:退職日の翌日から20日以内に申請(最長2年)

・国保:退職日の翌日から14日以内に市区町村で手続き

・会社の保険証は退職日に返却。保険が切れないように早めに動きましょう


ざっくり比較

・任意継続

 保険料は会社負担分も自分で払います(在職時より高く感じやすい)

 家族は被扶養者として保険料0円で一緒に入れます(収入条件あり)

 途中解約すると再加入はできません(原則)

・国保

 保険料は世帯人数と前年所得で決まります(自治体ごとに料率が違う)

 「扶養」の考え方はなく、家族それぞれに加入と保険料

 離職理由によっては失業の軽減が使えることがあります


どちらが安くなりやすい?目安

家族が多い(被扶養者がいる)→ 任意継続が有利になりやすい

・単身で、退職前の給与が高かった → 国保が有利なことがある

・会社都合退職などで失業軽減の対象 → 国保が有利なことがある

・収入が大きく下がる見込み → 翌年度は国保が下がる可能性


かんたん試算の手順

1 任意継続:退職時の標準報酬月額×都道府県の料率で概算

2 国保:市区町村のシミュレーター(または窓口)で世帯人数と前年所得を入力

3 家族を配偶者の扶養に入れられるかも同時に確認(入れれば保険料0円)


よくある質問

Q:任意継続から国保へ途中で切替できますか?

A:できます。ただし任意継続に戻ることはできません。

Q:傷病手当金はもらえますか?

A:退職前から受給中なら、一定条件で継続給付が可能な場合があります(新規は不可)。

Q:配偶者の扶養に入りたい

A:配偶者が会社の健康保険なら、あなたの収入が一定以下なら扶養で保険料0円にできる場合があります。会社へ確認を。


併せて忘れずに(健康保険以外)

・年金:国民年金(第1号)へ切替(14日以内)。収入が厳しい時は保険料免除の相談を

・雇用保険:ハローワークで手続き

・住民税:支払い方法(特別徴収→普通徴収)を確認


今日のまとめ

期限を守る → 任意継続と国保を数字で試算 → 扶養の可否をチェック。

これだけで、ほとんどのケースは最適解に近づけます。


退職後の保険選びで迷ったら

家族構成や前年所得、離職の理由で最適解は変わります。お困りの方は、クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

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