副業・兼業をOKにするときのポイント
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。
今日は、会社で副業・兼業を認める前に「まず決めておくこと」をやさしく整理します。
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まず決める3つ
・申告制か許可制か(社員が事前に知らせるだけ?会社のOKが必要?)
・どこまでNGか(機密・競業・取引先との関係などの“禁止ライン”)
・ルール違反の扱い(注意→是正→懲戒の流れを明記)
就業規則と社内ルールに入れること
・申告(または許可)の手順と期限
・業務に支障が出たときの中止・時間調整のフロー
・秘密情報・個人情報の守り方、成果物の扱い
・評価や人事への影響の考え方(公平性)
働く時間と健康の守り方
・本業+副業の合計労働時間を把握(36協定の上限を超えない)
・週の休みを確保、深夜作業が続かないよう配慮
・長時間が続くときは面談・産業医につなぐ
社会保険・労災・税の基本
・社会保険は勤務先ごとに加入判定(所定労働時間で決まります)
・労災は就業先ごとに適用(移動・通勤の扱いも周知)
・税金は副業分の確定申告が必要な場合あり(住民税の扱いも説明)
申告書(許可申請)に入れてほしい項目
・副業先の名称・仕事内容・曜日・時間帯
・就業場所(在宅か現地か)と使用機器(私物PC等)
・利益相反の有無、機密保持の誓約
・健康面の自己申告(長時間や深夜の頻度)
よくあるトラブルと予防
・同業での情報持ち出し→ 機密の範囲を具体的に定義し教育
・働きすぎでパフォーマンス低下→ 月1回は合計時間と体調を確認
・申告漏れ→ 年1回の全社員アンケート+面談でキャッチ
今日のまとめ
方針(申告制か許可制か)を決める → 就業規則と申告書に落とす → 合計労働時間と健康管理の運用をセットに。
ここまで整えると、導入後の混乱をぐっと減らせます。
副業・兼業ルールの設計や就業規則への反映、申告書式づくりまで、クラリ社会保険労務士事務所が実務に沿ってお手伝いします。お気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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