退職願と退職届のちがい、いつどっちを出す?

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日はよく迷う**「退職願」と「退職届」**の違いと、出す順番を分かりやすくまとめます。

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まずはここだけ押さえる

・退職願=「退職させてください」というお願い。会社と相談の余地あり。

・退職届=「退職します」という最終意思表示。原則として撤回は難しい。


おすすめの進め方(順番)

1 まず口頭で上司に相談(希望日・引継ぎの考えを短く)

2 日付の目安が合いそうなら退職願を提出

3 最終日が確定したら、会社の指示に従い退職届を提出(求められた場合)


書き方の基本(共通)

・宛名(会社名・代表者名)、提出日、所属・氏名(押印は会社ルールに従う)

・退職願:「◯年◯月◯日付で退職させていただきたく、お願い申し上げます」

・退職届:「◯年◯月◯日をもって退職いたします」

・理由は原則**「一身上の都合」**でOK


タイミングの目安

期間の定めがない契約:法律上は意思表示からおおむね2週間で退職可能。ただし就業規則が「1か月前」などなら、できるだけ早めに相談を。

・有期契約:原則は契約満了まで勤務。やむを得ない事情がある場合は会社と個別相談。


有給と引継ぎも同時に整える

・残っている有給は、最終出社までの計画を添えて申請

・引継ぎは業務一覧・期限・関係者連絡先を1枚にまとめるとスムーズ


やりがちなNG

・いきなり退職届だけ出す(相談の余地がなくなりがち)

・メール一通で完結(面談→書面での確認が安心)

・感情的な文面(事実と日付だけ、短く)


そのまま使えるひと言

・面談依頼:「今週10分ほどお時間いただけますか。大切なお話があります。」

・面談で:「私事ですが、◯/◯退職希望です。最終出社◯/◯、引継ぎはA・B・Cで進めます。」

・面談後の記録:「本日の確認です。退職希望日◯/◯、最終出社◯/◯、引継ぎA・B・C。相違があればご指摘ください。」


今日のまとめ

相談→退職願→日付確定→必要に応じて退職届。

この順で進め、有給計画と引継ぎをセットにすれば、トラブルを減らせます。

退職時の書面チェックや有給・引継ぎの段取りで不安がある方へ

状況に合わせて文面の作成からやり取りの整理までお手伝いします。クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

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