障害年金をもらいながら働ける?収入と更新の関係を整理

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は「働き始めたら年金は止まるの?」というよくある不安にお答えします。結論は、就労=すぐ停止ではありません。 仕組みをシンプルに押さえましょう。

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基本の考え方

就労の有無だけで決まりません。判断の軸は「病状」と「日常生活・就労で必要な配慮の量」です。働いていても、配慮や支援が必要な状態が続いていれば受給は継続し得ます。

20歳前傷病の障害基礎年金は、本人所得の金額で支給停止の判定がある点だけ別枠です(基準額は毎年更新)。


止まる・変わる可能性があるケース

・症状が良くなり、等級の基準に当てはまらなくなった

・配慮なしでフルに働けるなど、生活・就労の独力度が高く安定していると判断された

・20歳前傷病で、前年の所得が基準額を超えた


更新(再認定)で見られるポイント

・診断書の「日常生活」「就労状況」の記載(通勤、勤務時間、配慮の有無など)

・就労状況のメモ(仕事内容、配慮内容、支援の実態)

診断書は医師が書きますが、普段の様子を簡潔に伝えることで実態が反映されやすくなります。


働き始める前後にしておきたいこと

・無理のない勤務時間と内容に設定(段階的に増減できる形が安心)

・主治医に就労計画を共有し、必要な配慮を確認

・職場と「合理的配慮」(業務分担、休憩、通院配慮など)を相談

・勤務実績や体調のメモを残す(更新時の説明がスムーズ)


よくある質問

Q:何時間・いくらまでなら大丈夫?

A:一律のラインはありません。 病状・生活機能・配慮の有無を総合評価します。20歳前傷病は前年所得で判定します。

Q:副業は不利?

A:直ちに不利ではありませんが、就労の独力度・安定性の材料になります。体調との両立を最優先に。

Q:更新時に用意するものは?

A:診断書に加え、就労の実態がわかるメモ(勤務時間、配慮内容、困りごとと対応)を準備。


今日のまとめ

働く=即停止ではありません。大事なのは、病状と生活(就労)機能の実態を正しく伝えること。就労計画と配慮を整え、更新に向けて記録をコツコツ残しておきましょう。


障害年金と就労の両立でお悩みの方へ

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特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

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