36協定、提出しただけになっていませんか? 〜「形だけ」で終わらせないための見直しポイント〜

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は、会社の労務相談でよくあるテーマ、**「36協定(サブロク協定)」**についてお話しします。

「毎年提出はしているけど、実際どう運用すればいいのか分からない」

「形だけ出しておけば大丈夫だと思っていた」

――そんな声をよく耳にします。

でも実は、36協定は提出するだけでは意味がありません。

大切なのは、内容が現場の実態に合っていて、きちんと運用されていること。

その確認をしないまま放置していると、思わぬトラブルにつながることもあります。

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まず基本のおさらい

36協定とは、労働基準法36条に基づき、時間外労働や休日労働をさせるために必要な労使協定のこと。

これを労基署に届け出ていないと、法定時間を超えて働かせることはできません。

つまり、**「残業を命じるなら、必ず必要な協定」**です。


よくある「提出だけ」になっている状態

・実際の残業時間が協定で定めた時間を超えている

・特別条項を付けているのに、その発動手続きをしていない

・協定を締結した従業員代表が、全員の意見を聞かずに選ばれている

・現場の管理者が協定の内容を知らない

これらは、すべて労働基準法違反のリスクがあります。

「届けてあるから安心」ではなく、運用が伴っているかが重要です。


見直しのチェックポイント

□ 協定で定めた残業時間の上限を守れているか

□ 「特別条項」を使う場合、その都度労使で話し合い・記録をしているか

□ 協定書を社員が見られる場所に掲示・周知しているか

□ 協定期間(通常1年)が切れていないか

□ 現場責任者が内容を理解しているか

このあたりを年に1回、人事・経営・現場の3者で確認するだけでも、トラブル防止につながります。


特に注意したいポイント:特別条項

「特別な事情がある場合に限り、月45時間を超えて残業できる」という例外ルールです。

しかし、発動する際には

・どんな事情のときに使うのか

・誰が決定し、どう記録するのか

をきちんと明示する必要があります。

ここが曖昧なままだと、恒常的な長時間労働の温床になります。


今日のまとめ

36協定は、“届け出”ではなく“約束の書類”。

会社と従業員の双方が内容を理解し、実際の働き方と一致しているかを確認することが大切です。

一度きりで終わらせず、**毎年「更新」と「点検」**を行いましょう。


36協定や労働時間の運用でお困りの企業様へ

クラリ社会保険労務士事務所では、協定内容の見直しや現場運用に合わせたアドバイスを行っています。

「うちは提出だけで終わっているかも…」という時は、お気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

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