障害厚生年金と障害基礎年金のちがいをやさしく解説 〜どっちに当てはまる?“初診日の加入制度”がカギ〜
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。
今日はよくいただくご質問、障害年金の「厚生」と「基礎」のちがいについて、シンプルにお話しします。結論は、初診日にどの年金制度に入っていたかで決まります。
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基本のちがい(まずはここ)
・障害基礎年金=初診日に国民年金だった方(自営業・学生・無職など)
・障害厚生年金=初診日に厚生年金だった方(会社員・公務員など)
・初診日とは、その病気やけがで最初に医師の診療を受けた日
等級と金額の考え方
・障害基礎年金=1級・2級が対象(定額+加算の仕組み)
・障害厚生年金=1級・2級・3級が対象(報酬比例が基本)
・3級は厚生のみ。また、一定の場合は「障害手当金(一次金)」という扱いになることもあります
“厚生か基礎か”を間違えやすい場面
・今は会社員でも、初診日が学生・無職の時期なら「基礎」
・転職・休職・育休など、加入の切り替え時期に当たっていると迷いやすい
・けがや合併症の場合、元の病気にさかのぼって初診日を見ます
納付要件も忘れずに
・初診日の前までの保険料の納付状況が要件になります
・「直近1年の未納がない」か、または「一定期間のうち所定割合以上納付」か、いずれかで判定します(詳細は個別に確認します)
よくある勘違いQ&A
Q:今は厚生年金に入っているから、厚生で請求できますよね?
A:初診日にどの制度だったかで決まります。今ではなく“当時”を見ます。
Q:アルバイトでも厚生年金になることはありますか?
A:労働時間等の条件を満たすと加入対象になることがあります。初診日の働き方を確認しましょう。
Q:病名が変わったら初診日も変わりますか?
A:同じ原因で続く病気なら、最初に医師にかかった日が初診日です。
今日のまとめ
厚生か基礎かは、初診日の加入制度で決まります。等級や金額の仕組みも異なるため、まずは初診日とその時の働き方・加入状況を正確に押さえることが第一歩です。
ご自身がどちらに当てはまるか迷った方へ
通院歴・お仕事の状況・加入記録の整理を一緒に行います。障害年金の請求準備でお困りの際は、クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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