就業規則を変える時に必要な手続きとは? 〜スムーズに改定するための最短ルート〜

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は会社からのご相談で多い「就業規則の改定」をやさしく整理します。ポイントは、①誰を代表にするか ②どう周知するか ③不利益変更の配慮、の3点です。

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まず、届出が必要な会社かを確認

・常時10人以上の労働者がいる事業場は、作成・変更のたびに労基署へ届出(労基法89条)

・10人未満でも、社内ルールを明文化・周知しておくとトラブル予防に有効


改定の基本ステップ(最短5手順)

1 現状の課題整理(残業運用、休暇、在宅、副業など)

2 改定案の作成(条文案+運用フロー+社内通知案)

3 従業員代表の選出と意見書取得(過半数代表は公正な手続で選出)

4 労基署へ届出(就業規則本体+意見書+届出書/電子申請も可)

5 周知(紙の備付け・社内ネット掲載・配布いずれか。周知が効力のカギ)


“従業員代表”はここが大事

・管理監督者は代表にできません

・会社の指名だけでなく、公正な手続で選ぶ(立候補・投票など)

・代表は労使協定の締結や意見書の作成で何度も登場します


周知の仕方で効力が変わる

・配った/掲示した/社内ポータルに常時掲載のいずれかを確実に

・最新版のみを見られる状態にし、改定日と適用開始日をはっきり表示


不利益変更は“合理性”が勝負

・制度趣旨・必要性(法改正対応、長時間労働の是正 等)

・内容の相当性(代替手当・経過措置・周知期間)

・運用での配慮(個別事情の聴取、説明会の実施)

※給与体系や手当の見直しは、説明と経過措置で納得度が変わります


就業規則だけでは足りない“別紙・別契約”

・固定残業代:就業規則+雇用契約で時間数・計算方法を明記

・フレックスタイム:清算期間やコアタイムは労使協定が別途必要

・テレワーク:費用負担や勤怠方法は**細則(附則)**で具体化


必ず見直したい重要条文(チェック用)

・労働時間・休憩・休日/時間外・休日労働の取り扱い

・年次有給休暇(申請方法、時季変更の運用、時間単位の有無)

・賃金(締切・支払日・計算方法、割増率、固定残業の有無)

・休職・復職(メンタル不調時の対応、復職判定の基準)

・ハラスメント方針と相談窓口、懲戒事由の明確化

・副業・兼業、在宅勤務のルール(承認要件、セキュリティ)

・育児介護・介護休業等の法定制度の反映


現場でつまずかないコツ

・条文だけでなく運用フロー図を1枚用意(申請→承認→保管)

・管理職向けに“言い換え例”“NG対応集”を配布

・改定後1〜3か月でフォロー面談を設定し、運用のズレを回収


今日のまとめ

就業規則の改定は、代表の適正選出→届出→周知→運用フォローが基本線。特に不利益変更は合理性と説明・経過措置でトラブルを回避できます。

就業規則の改定案づくり・意見書の整え方・周知文書の作成まで、クラリ社会保険労務士事務所が実務に沿ってサポートします。お気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

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