就業規則を変える時に必要な手続きとは? 〜スムーズに改定するための最短ルート〜
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。
今日は会社からのご相談で多い「就業規則の改定」をやさしく整理します。ポイントは、①誰を代表にするか ②どう周知するか ③不利益変更の配慮、の3点です。
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まず、届出が必要な会社かを確認
・常時10人以上の労働者がいる事業場は、作成・変更のたびに労基署へ届出(労基法89条)
・10人未満でも、社内ルールを明文化・周知しておくとトラブル予防に有効
改定の基本ステップ(最短5手順)
1 現状の課題整理(残業運用、休暇、在宅、副業など)
2 改定案の作成(条文案+運用フロー+社内通知案)
3 従業員代表の選出と意見書取得(過半数代表は公正な手続で選出)
4 労基署へ届出(就業規則本体+意見書+届出書/電子申請も可)
5 周知(紙の備付け・社内ネット掲載・配布いずれか。周知が効力のカギ)
“従業員代表”はここが大事
・管理監督者は代表にできません
・会社の指名だけでなく、公正な手続で選ぶ(立候補・投票など)
・代表は労使協定の締結や意見書の作成で何度も登場します
周知の仕方で効力が変わる
・配った/掲示した/社内ポータルに常時掲載のいずれかを確実に
・最新版のみを見られる状態にし、改定日と適用開始日をはっきり表示
不利益変更は“合理性”が勝負
・制度趣旨・必要性(法改正対応、長時間労働の是正 等)
・内容の相当性(代替手当・経過措置・周知期間)
・運用での配慮(個別事情の聴取、説明会の実施)
※給与体系や手当の見直しは、説明と経過措置で納得度が変わります
就業規則だけでは足りない“別紙・別契約”
・固定残業代:就業規則+雇用契約で時間数・計算方法を明記
・フレックスタイム:清算期間やコアタイムは労使協定が別途必要
・テレワーク:費用負担や勤怠方法は**細則(附則)**で具体化
必ず見直したい重要条文(チェック用)
・労働時間・休憩・休日/時間外・休日労働の取り扱い
・年次有給休暇(申請方法、時季変更の運用、時間単位の有無)
・賃金(締切・支払日・計算方法、割増率、固定残業の有無)
・休職・復職(メンタル不調時の対応、復職判定の基準)
・ハラスメント方針と相談窓口、懲戒事由の明確化
・副業・兼業、在宅勤務のルール(承認要件、セキュリティ)
・育児介護・介護休業等の法定制度の反映
現場でつまずかないコツ
・条文だけでなく運用フロー図を1枚用意(申請→承認→保管)
・管理職向けに“言い換え例”“NG対応集”を配布
・改定後1〜3か月でフォロー面談を設定し、運用のズレを回収
今日のまとめ
就業規則の改定は、代表の適正選出→届出→周知→運用フォローが基本線。特に不利益変更は合理性と説明・経過措置でトラブルを回避できます。
就業規則の改定案づくり・意見書の整え方・周知文書の作成まで、クラリ社会保険労務士事務所が実務に沿ってサポートします。お気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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