障害年金の初診日ってどう決まるの? 〜申請で一番多い誤解をなくそう〜

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は、障害年金のご相談で一番多いテーマ、**「初診日」**についてお話しします。

「最初に通った病院はどこだったか分からない」

「検査を受けた時と診断された時、どちらが初診?」

――そんなご相談を本当によくいただきます。

でも、初診日の特定は障害年金の“入口”。

ここを間違えると、受け取れる年金の種類や金額、そして請求自体ができるかどうかにも関わる、とても大切なポイントなんです。

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初診日とは?

初診日とは、その病気やけがで初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日のことです。

つまり、自覚症状が出てから最初に病院に行った日が基本になります。

たとえば

・うつ病であれば、心療内科や精神科を初めて受診した日

・糖尿病から腎症になった場合は、もともとの糖尿病で初めて受診した日

・けがが原因で後遺障害が残った場合は、最初にそのけがで病院に行った日

これが「初診日」です。


よくある誤解①:診断書の日付=初診日

→ 実は違います。診断書に書かれているのは「診断された日」であることが多く、「初めて相談した日」や「症状を訴えた日」とは一致しない場合があります。

よくある誤解②:転院した場合は新しい病院の初診日

→ 違います。最初にその病気で受診した病院が基準です。たとえ今通っている病院が別でも、最初の病院が初診日になります。

よくある誤解③:カルテがなくなったら証明できない

→ あきらめないでください。カルテが廃棄されていても、健康保険の記録・紹介状・お薬手帳・領収書・家族のメモなどから初診日を推定できるケースもあります。


初診日が大事な理由

その時に加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)で請求先が決まる

・保険料の納付状況が足りているか判断する基準日になる

・障害認定日や請求時期も、この初診日をもとに計算される

つまり、初診日がすべての基準になるのです。


初診日を確認するコツ

・通院歴を時系列で思い出す(通勤経路・転職・引っ越しの時期とあわせて)

・健康保険証の変更時期を調べる

・家族や友人に「いつ病院に行ったか」話した記憶を聞いてみる

焦らず、少しずつ記録を整理していくことが大切です。


今日のまとめ

障害年金の初診日は、「症状で初めて受診した日」。

診断書の日付や今の病院の初診日ではなく、最初の受診日を特定することが大事です。

カルテがなくても、証明できる方法はあります。諦めず、一緒に整理していきましょう。


障害年金の初診日が分からずお困りの方へ

証明の取り方や書類の集め方は、一人では難しいことも多いです。

クラリ社会保険労務士事務所では、状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法を一緒に考えます。

どうぞお気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

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