有給休暇の時季変更権 〜「繁忙期だからダメ」は通らない?やさしく解説〜

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は有給休暇の時季変更権について、現場でよくある誤解を交えながら、やさしくお話しします。

この制度は、会社が「日付の変更をお願いできる」ものですが、有給そのものを断る権利ではありません。(労基法39条)

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まずおさえたい3つのポイント

・変更できるのは事業の正常な運営を妨げる場合だけ

・変更は日付の相談であり、取得の拒否ではない

・回避努力(応援・外注・納期調整)と記録が必要です


使えるケースの例

・同じ日に担当者が集中して顧客対応が止まるおそれがある

・急な欠員が重なり、安全確保が難しいとき

※どちらも回避努力を尽くしてなお困難な場合に限られます。


使えないケースの例

・慢性的な人手不足を理由に毎回NG

・「繁忙期だから」というあいまいな理由


よくある誤解と正しい考え方

・「繁忙期は全部断れる」→ 個別の事情を説明し、別日候補を複数提示して相談

・「同日多数=先着以外却下」→ 機械的な対応はNG。業務影響を比較し、順番調整や応援配置を

・「会社が一方的に日付を決められる」→ 合意が基本。やり取りの記録を残すことが大切です。


運用のコツ

・判断は事実ベースで行う(人員配置・納期・顧客影響・代替可能性)

・候補日を3つ程度用意し、本人の事情も確認

・就業規則に申請期限・連絡方法・記録保存を明文化

・迷ったら「回避努力をやり切ったか?」をチェック


ミニQ&A

Q:申請理由は書かせてもいい?

A:原則「私用」でOK。理由の強制は避けましょう

Q:前日申請でも変更の相談はできる?

A:可能。ただし申請期限を明確にしておくとスムーズです。


今日のまとめ

時季変更権は「取り消し」ではなく「日付の相談」。

具体的な影響+回避努力+合意+記録の4点をそろえれば、トラブルのない運用ができます。

有給休暇の取り扱いや時季変更のルール整備でお困りの際は、クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。


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