年俸制でも残業代は出る?出ない?
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。
今日は「年俸制なら残業代は出ないんですよね?」というよくある誤解を整理します。結論は、年俸制でも残業代が必要なことは多いです。
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まず大事な考え方
・年俸制=給料の決め方(年で総額を決めて、12分割などで払う方式)
・残業代が出るかどうかは、年俸制かどうかでは決まりません
残業代が必要になりやすいケース
・管理職ではない(いわゆる一般社員・リーダー)
・年俸の中に「残業代が含まれる」と書いてあっても、
時間数・金額・超過分の払い方がはっきりしていない
・実際の残業が多く、超えた分が清算されていない
残業代が“出ない”と言われやすいケース(でも注意)
・「管理職だから」と言われている
→ 役職名だけでは決まりません。名ばかり管理職はトラブルになりやすいです
・「裁量労働制だから」と言われている
→ 制度の条件・手続きが必要です。導入が正しいか確認が必要です
・「固定残業代込み」と言われている
→ みなし時間を超えた分は別で払う必要があります
確認する場所(ここを見る)
・雇用契約書/労働条件通知書
→ 年俸の内訳(基本給、手当、固定残業の有無)
・就業規則/賃金規程
→ 残業の計算方法、管理職の定義
・給与明細
→ 固定残業代の欄、残業時間の欄、超過分の支給があるか
会社側が気をつけたいポイント
・「年俸制だから残業代なし」と説明すると、後で紛争になりやすい
・固定残業を入れるなら、時間数・金額・超過分清算を明記
・管理職扱いにするなら、権限・待遇・働き方が実態として伴っているか確認
従業員側の動き方(短く)
・まず契約書で「固定残業の時間数」と「超過分の扱い」を確認
・勤怠(実残業)と給与明細を突合
・不明なら「年俸の内訳と残業の扱いを教えてください」と確認する
今日のまとめ
年俸制でも、残業代が必要な場面は多いです。
ポイントは、年俸の中身(固定残業の有無)と、管理職・裁量労働などの制度が正しく運用されているか。まずは書面と明細で確認しましょう。
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