建設アスベスト給付金とは?対象になる方・期限・準備する資料

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は、建設業で石綿(アスベスト)にさらされて発症した方やご遺族が請求できる 建設アスベスト給付金 について、最初に押さえるポイントをまとめます。

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建設アスベスト給付金の対象になる方

大きくは次の3つを満たす方が対象です。

・国が定めた期間に、石綿にさらされる建設業務に従事していた

石綿関連疾病にかかった

・労働者だけでなく、一人親方や中小事業主(家族従事者等を含む)も対象になる

ご本人がお亡くなりの場合は、一定のご遺族が請求できます(順位があります)。

※「対象となる期間・業務」は表で細かく決まっているので、当てはまるか確認が大切です。


対象となる病気(石綿関連疾病)

・中皮腫

・肺がん

・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

・石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)

・良性石綿胸水


請求できる期限(意外と大事)

給付金には請求期限があります。原則は次のとおりです。

・原則:医師の診断日(または石綿肺の管理区分決定日)などから 20年

・死亡の場合:死亡日から 20年

「もう時間が経っているから無理かも…」と思っても、まずは起算点を整理するのがポイントです。


給付金の金額(目安)

病態区分により金額が決まっています(例:550万円〜1,300万円など)。

※喫煙歴(肺がん)や短期ばく露などで減額になる場合があります。


まず集めたい資料(最初の一歩)

・診断名や診断日が分かる資料(診断書、検査結果など)

・建設業務に従事していたことが分かる資料(勤務先・職種・期間が分かるもの)

・ご遺族の場合:続柄が分かる資料

手元にあるものを一度まとめるだけでも、次の動きが早くなります。


今日のまとめ

建設アスベスト給付金は、「対象となる期間・業務」「病気の種類」「請求期限(20年)」の3点がカギです。

まずは診断関係の資料と、建設業務の経歴が分かる資料を集めて、当てはまるかを整理していきましょう。

アスベスト給付金についてお困りの方へ

クラリでは、アスベストに関する代行手続きを行なっております。

手続きの進め方や、必要資料の整理、救済制度・労災との関係の確認まで、状況に合わせてサポートします。クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。


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