アスベスト給付金と石綿救済制度のちがい まず何を確認する?
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。
アスベスト(石綿)が原因の病気になったとき、「給付金がある」と聞いても、制度が複数あって混乱しやすいですよね。今日は、まず最初に整理したいポイントをまとめます。
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◆よく出てくる2つの制度
1 建設アスベスト給付金(国の制度)
建設業務で石綿にさらされたことがある方(一定の条件あり)やご遺族が対象になり、病態区分に応じて給付金が支給されます。
2 石綿健康被害救済制度(救済給付)
認定を受けた方は、医療費や療養手当などの救済給付を受けられます。窓口は環境再生保全機構(ERCA)です。
◆建設アスベスト給付金でまず見るところ
・対象になる病気(中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水 など)
・請求期限があること(診断日や管理区分決定日、死亡日などから20年以内が原則)
・条件により減額があること(従事期間が一定未満、肺がんで喫煙習慣があった場合など)
・認定後に悪化した場合、追加給付金が請求できることがあります
◆石綿健康被害救済制度でまず見るところ
・認定後に受けられる主な給付は「医療費」と「療養手当」
・療養手当は月単位で定額支給(制度上の説明・金額は案内に基づきます)
・亡くなられた場合の給付(特別遺族弔慰金、葬祭料など)も制度に含まれます
◆まず集めると進みやすい資料
・病名と診断日が分かる資料(診断書、検査結果など)
・建設業務の従事歴が分かる資料(勤務先、職種、期間が分かるもの)
・ご遺族の場合は、続柄が分かる資料(戸籍など)
◆今日のまとめ
アスベスト関連は「どの制度を使うか」「期限に間に合うか」「資料がそろうか」で流れが変わります。まずは、診断日(または死亡日)と、建設業務の従事歴を軸に整理するのがおすすめです。
クラリでは、アスベスト給付金や救済制度に関する代行手続きを行なっております。手元資料の整理から、請求の組み立てまでサポートしますので、クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
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