会社向け:労災隠しとは?まず押さえるべき「死傷病報告」
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。
今日は会社側で誤解が起きやすい「労災隠し」について、実務で必要なポイントだけ整理します。
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労災隠しの定義(ここが肝)
労災隠しとは、会社(事業者)が所轄の労働基準監督署へ提出すべき「労働者死傷病報告」を、故意に提出しない、または虚偽の内容で提出することをいいます。
死傷病報告は“会社の義務”
労働安全衛生法100条・安衛則97条により、一定の労働災害等が起きたとき、会社は遅滞なく死傷病報告を提出する必要があります。
提出しない/虚偽の場合、いわゆる「労災かくし」として罰則対象になることがあります。
よくある危ない運用
・「今回は大したことないから」として報告を止める
・休業日数や発生状況を軽く書く(結果的に虚偽になりうる)
・“労災か私傷病か判断がつかない”を理由に、報告を先送りしてそのままにする
トラブルを防ぐ社内フロー(おすすめ)
・発生直後:治療の確保→事故状況のメモ(日時・場所・作業内容・目撃者)
・24〜48時間:休業見込みの確認、再発防止の一次対応
・提出対応:死傷病報告の提出(迷う場合でも「出さない」を選ばない)
・再発防止:安全委員会等での検討、手順書・教育の見直し
今日のまとめ
会社として押さえるべきは「労災給付の請求」よりも先に、まず死傷病報告という“会社の法定義務”を確実に果たすことです。定義を正しく理解して、現場判断で止めない体制づくりが大切です。
労災対応の社内フロー整備、死傷病報告を含む書類運用、再発防止まで、クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。
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