受診状況等証明書が取れない…それでも障害年金は進められる?
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。
障害年金のご相談で多いのが、「初診の病院に頼んだけど、受診状況等証明書が出せないと言われた」というケースです。
結論から言うと、受診状況等証明書が取れない場合でも、状況によっては進められることがあります。
大切なのは、「取れない理由」と「代わりの手がかり」を整理することです。
まず最初にやることは、病院に“取れない理由”を確認することです。
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よくあるのは、
・カルテが保存期間を過ぎて廃棄されている
・院長交代や閉院で記録が確認できない
・受診履歴が特定できない(同姓同名など)
などです。
理由が分かると、次の動きが決めやすくなります。
次に、「初診日を推定できる資料」を集めます。
たとえば、
・お薬手帳(最初に処方された薬の記録)
・領収書、診療明細
・紹介状や診療情報提供書(前医名が載っていることがあります)
・健康保険の給付記録、医療費通知
・今の病院のカルテにある「いつ頃から」「どこに通っていた」などの記載
こういったものを、時系列で並べるだけでも強い材料になります。
転院している方は、今の病院に「前の病院名がどこか」残っていないか確認してみてください。
紹介状がなくても、初診時の問診票や診療録に手がかりが残っていることがあります。
そして、初診日が大事なのは「その日を基準に、加入要件や認定日が決まる」からです。
だからこそ、初診日があいまいなまま進めるより、先に整理してから動いた方が結果的に早いことも多いです。
ここで注意したいのが、自己判断で日付を決めてしまうことです。
「たぶんこの年」「この月だった気がする」で書いてしまうと、後から整合が取れなくなって苦しくなることがあります。
まずは“確実に言える根拠”を集めて、そこから組み立てていくのが安心です。
受診状況等証明書が取れないケースは、最初は不安になりますが、手がかりを集めて整理できれば道が見えてきます。
一人で抱えず、早めに一緒に整理するのがおすすめです。
クラリでは、障害年金の多くの実績があります。
初診日の整理や、受診状況等証明書が取れない場合の進め方でお困りの方は、クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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