確認しよう!自分の労働条件
~「思ってたのと違う!」を防ぐために~
【事例】入社2週間のAさんの疑問
新しく入社したAさん。働き始めて2週間が経ち、ふと疑問が浮かびました。
「お給料日っていつなんだろう?」
「私の給料っていくらもらえるんだっけ?」
「そういえば、求人票には『月給●●円』って書いてあったけど、残業代は含まれているのかな?」
実際の支給額がどうなるのか不安になってきました。
Aさんのように、**「なんとなく」**で働き始めてしまい、後から「思っていた条件と違う…」と感じるケースは少なくありません。そうならないためには、労働条件の確認がとても重要です!
1.入社時に必要!労働条件の明示(書面交付が原則)
会社は、労働者を雇い入れる際に、賃金・労働時間・休日などの重要な労働条件を書面で明示しなければなりません。これは、労働基準法第15条で定められています。
労働基準法 第15条第1項
使用者は、労働契約の締結に際し、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
特に以下の事項は書面交付が義務です(電子メール等でも可)。
• 契約期間
• 就業場所・業務内容
• 始業・終業時刻、休憩、休日
• 賃金の決定・計算・支払方法、締日・支払日
• 退職に関する事項
もしAさんがこれらの書面を受け取っていなかった場合、会社に交付を求めることが大切です。
2.常時10人以上の会社は「就業規則」を備え付ける義務
労働条件の詳細は、個別の契約書だけでなく就業規則にも定められています。特に会社が常時10人以上の労働者を雇用している場合、就業規則の作成と、事業場への備え付け、労働者への周知が法律で義務付けられています。
労働基準法 第89条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、これを行政官庁に届け出なければならない。
Aさんが働く会社がこれに該当する場合、就業規則を確認することで、賃金の締日や支払日、残業代の計算方法などが明確に分かるはずです。
3.求人票は「参考情報」!契約内容がすべて
「求人票に月給●●円って書いてあったのに…」
実は、求人票の内容=契約条件ではありません。
求人票はあくまで募集時の条件提示に過ぎず、実際の労働条件は、入社時に交わした労働契約書や労働条件通知書が基準となります。万が一、求人票と契約内容が異なっていたとしても、契約時に合意した内容が優先されます。
ですので、入社時に提示された労働条件をしっかり確認し、疑問があればその場で確認することが重要です。
【まとめ】自分の労働条件は「確認」することが大切!
Aさんのように働き始めてから不安になることがないよう、以下を必ずチェックしましょう。
• 入社時に労働条件が書面で交付されているか
• 就業規則を確認できる環境にあるか
• 求人票の内容に頼らず、契約書・労働条件通知書を確認する
もし「もらっていない」「わからない」と感じたら、会社に確認するのは当然の権利です。場合によっては、行政機関や社会保険労務士など専門家への相談も検討してください。
「あれ?おかしいな」と思ったら、まずはご相談ください!
労働条件で不安や疑問がある場合、ひとりで抱え込まず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
クラリ社会保険労務士事務所では、ご相談から、社会保険制度等の申請代行までフルサポート。
以下のようなご相談を承っています。
• 労働条件に関する相談(賃金・労働時間・契約内容など)
• 会社とのトラブル予防・解決アドバイス
「会社に聞きづらい…」
「これって法律的にどうなの?」
そんな時は、ぜひお気軽にご相談ください。
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