【休職】診断書を提出すれば休職できる?補償はある?

はじめに

「体調が悪くて仕事に行けない…」そんなとき、休職という選択肢を考える方も多いでしょう。しかし、休職が認められるかどうかは、単に診断書を提出すれば良いというわけではありません。本記事では、私傷病(業務上や通勤におけるケガや病気ではない)による休職について、必要な条件や補償について解説します。


私傷病による休職とは

まず、私傷病とは業務に関係するケガや病気ではなく、プライベートな原因で発生した病気やけがのことを指します。私傷病により就労が困難になった場合、労働者が労働を提供する義務(債務)が果たせないため、通常であれば解雇が検討されます。しかし、雇用関係を維持したまま一定期間労働の義務を猶予する制度が「休職」です。


休職の制度は法律で決まっていない

実は、休職という制度自体は法律で規定されているものではありません。会社の「就業規則」によって定められているため、休職が認められるかどうか、またその期間や条件は、会社ごとに異なります休職を希望する場合、まずは自社の就業規則を確認しましょう。


診断書は必須か?費用は誰が負担する?

休職を申請する際に診断書を求められるケースがほとんどです。この診断書の費用は労働者自身が負担するのが一般的です。休職申請を行う際には、診断書が必要かどうかも事前に確認しましょう。


休職中の補償は?

給与は基本的に無給となります。社会保険に加入している場合、「傷病手当金」が健康保険から支給されるケースが一般的です。支給期間は最長1年6ヶ月で、支給額は標準報酬日額の約3分の2となります。一方、業務上の傷病の場合には労災保険が適用され、休業補償給付が支給されます。


復職できない場合の対応

休職期間が満了しても復職できない場合、就業規則に基づき「自然退職」とされることや「解雇」になるケースがあります。これも会社ごとに規定が異なるため、休職開始前に確認が必要です。


欠勤との違い

休職と欠勤は異なります。休職は、会社が労働者の労働義務を免除する制度ですが、欠勤は労働の義務がある日に労働者の都合で仕事を休むことです。


有給休暇は使用できるか

基本的には、休職中に有給休暇は使用できません有給休暇は、労働義務のある日に使用できるものです。すなわち、労働義務が免除されている休職期間には使用が出来ません。但し、会社の規定によっては認められる場合もありますので、事前確認が必要です。


まとめ

休職を検討する際は、まず就業規則をしっかり確認し、診断書の有無や費用負担、補償内容を理解することが大切です。また、私傷病か業務上かによって適用される保険が異なる点も押さえましょう。困ったときは、社会保険労務士など専門家に相談することをおすすめします。

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