フリーランスと労働者、何が違うの?雇う側・働く側が知っておくべき基本のルール

こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。

近年、「フリーランス」や「業務委託」という働き方が一般的になってきました。

特に、クリエイター、講師、ITエンジニアなどの分野では、社員としてではなくフリーランスとして働く方も増えています。

一方で、「この人、実は労働者じゃないの?」「契約のしかた、これで大丈夫?」という疑問やトラブルのご相談も増えています。

今回は、フリーランスと労働者の違いについて、社労士の視点でわかりやすくご説明します。


📌 フリーランスとは?

フリーランスとは、会社などに雇用されず、自らの責任で仕事を請け負う個人事業主のことを指します。

• 契約は「業務委託契約」や「請負契約」

• 成果に対して報酬が支払われる

• 原則として労働法の保護対象ではない

• 確定申告や保険加入なども自己責任

「自由な働き方」といわれる一方で、契約・報酬・働く環境に関する法的保護は限定的です。


👥 労働者とは?

労働者とは、会社などに雇用されて「労働契約」を結び、指揮命令のもとに働く人のことです。

• 勤務時間や働き方に制約がある

• 給与は毎月決まった日に支払われる

• 労働基準法、雇用保険、社会保険などの法律で強く保護されている

たとえば、正社員やパート・アルバイトも、原則として労働者に該当します。


🔍 判別が難しいケースも増加中

近年、「フリーランス契約だけど、実質は会社の指示通りに働いている」というケースが多く見られます。

このような場合、形式上はフリーランスでも、法律上は“労働者”と判断されることがあります。

実際に、トラブルや労働審判で「労働者性あり」と認定されると…

未払いの残業代の請求が認められる

解雇無効とされ、地位確認や損害賠償請求が可能になる

といった結果になる可能性もあります。


✅ 違いを見分けるポイント

違いを判断する主なポイントは以下のとおりです:

●契約の種類

 → フリーランスは「業務委託契約」や「請負契約」

 → 労働者は「労働契約」

●指揮命令の有無

 → フリーランスは基本的に自己裁量で働く

 → 労働者は上司や会社の指示に従って働く

●勤務時間・場所の自由度

 → フリーランスは自由に決められることが多い

 → 労働者は会社の決めた時間・場所で働く

●報酬の受け取り方

 → フリーランスは納品や成果に応じて報酬を得る

 → 労働者は毎月の給与として支払いを受ける

●社会保険の扱い

 → フリーランスは国民健康保険・国民年金(全額自己負担)

 → 労働者は健康保険・厚生年金(会社と折半)

ポイントは、「自由かどうか」「指示されているかどうか」「継続的かどうか」。

見かけよりも、実態がどうだったかが重視されます。


⚖️ 最近の動き:フリーランス法の施行

2024年11月には「フリーランス法(フリーランスとして業務委託を受ける者の取引の適正化等に関する法律)」が施行され、

フリーランスの取引条件の明示や、報酬の60日以内支払い義務などが法律で定められました。

ただし、労働法と違い、雇用関係ほどの強い保護ではありません。

“自由に働けるけれど、守ってくれる人はいない”という状態にならないよう注意が必要です。


👩‍🏫 まとめ:雇う側も働く側も「契約と実態」を意識して

働き方が多様になる今、雇用か業務委託かをしっかり見極めることは、企業・個人のどちらにとっても大切です。

• 「フリーランスだから残業代は出ないよね?」

• 「契約はないけど、とりあえず働いてもらってる」

こうした状態は、後に法的リスクにつながる可能性があります。

クラリ社会保険労務士事務所では、

• フリーランス契約の適正化

• 労働者性の判断やリスク診断

• 契約書作成・チェック

など、事業者・個人双方に向けたご相談を承っています。

気になる方はお気軽にご連絡ください。


クラリ社会保険労務士事務所

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