“残業代ゼロ”は幻想。裁量労働制を導入する前に知っておきたいこと

こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。

「うちは専門職が多いから、裁量労働制を使えば残業代を払わなくて済むんですよね?」

…このようなご相談、実はよくあります。

ですが結論から言うと、

“裁量労働制=残業代がゼロでOK”というのは大きな誤解です。

正しく導入しないと、未払い残業代の請求や労基署からの是正指導に発展するリスクも。

今回は、裁量労働制の仕組みと、導入時に押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。


裁量労働制とは?ざっくり解説

「労働時間の長さではなく、“成果”で評価したい」

そんな企業のニーズに応じた制度のひとつが裁量労働制です。

社員に「業務の進め方や時間配分を自ら決めて働いてもらう」前提で、

あらかじめ“1日◯時間働いたとみなす”と決めておく制度です。

つまり、「9時〜18時で働いているかどうか」に関係なく、

事前に決めた「みなし労働時間」を労働時間として計算します。


「裁量がある=どんな仕事でもOK」ではない

裁量労働制は、どんな職種にも導入できるわけではありません。

法令上、認められるのは次の2パターンのみです。

① 専門業務型裁量労働制(労基法第38条の3)

弁護士・税理士・システムエンジニア・記者・デザイナーなど「19業務」が対象

→ 要件:就業規則で定める、本人の同意を得る、労使協定の締結

② 企画業務型裁量労働制(労基法第38条の4)

企画・立案・調査・分析業務に就く“本社部門”のホワイトカラー職

→ 要件:労使委員会の設置と決議、届け出、本人の同意などハードル高め

事務職や営業職など、一般的な職種では原則として使えません。

制度に合っていない職種に裁量労働制を適用すると、「違法な労働時間管理」と判断されます。


裁量労働制でも、残業代ゼロになるわけじゃない!

「1日◯時間働いたとみなす」からといって、

“どれだけ働かせてもOK”ではありません。

実際には次のようなケースで、追加の残業代や割増賃金が発生します。

• 深夜(22時〜5時)や休日に働いた場合の割増賃金

• 労働時間の実態と“みなし時間”が大きく乖離している場合

• 裁量労働制の運用ルールが守られていない場合(本人の同意がない、協定未締結など)

また、裁量労働制を適用していても、労働時間の実態(実際にどれだけ働いたか)を把握する義務はあります。

労基署の調査では、タイムカードやPCログの提出を求められることもあるため、記録が残っていないと説明に苦しむことになります。


よくある“誤解”パターン

企業からのご相談で多いのは、以下のような誤解です。

• 「専門職だから裁量労働にして残業代を払っていない」

• 「実態は普通の営業職なのに“裁量”を与えたことにしている」

• 「協定を結ばずに口頭だけで導入している」

• 「退職者から“未払い残業代”の請求が来て焦っている」

これらはすべて法的に問題がある可能性が高く、過去にさかのぼって是正されるケースもあります。


導入の前に、これだけはチェック!

裁量労働制を導入したい場合は、以下の手順とチェック項目を確認しましょう。

1. 対象となる業務が法で定める業務に該当しているか?

2. 就業規則や賃金規程に正しく反映されているか?

3. 労使協定や委員会の設置・届出など必要な手続きは行っているか?

4. 労働時間の実態把握や健康確保措置が講じられているか?

5. 本人から文書で同意を得ているか?

これらのうち一つでも不備があると、制度そのものが“無効”とされ、通常の労働時間制とみなされるおそれがあります。


クラリ社会保険労務士事務所では

裁量労働制の導入や運用には、法的な要件と実務のバランスを取ることが求められます。

クラリ社会保険労務士事務所では、以下のようなサポートが可能です。

• 裁量労働制が使える職種かどうかの判断

• 就業規則・労使協定の整備

• 労使委員会の設置と議事録作成

• 労基署への届出サポート

• 代替制度(フレックス、変形労働時間制など)のご提案

「うちの職種でも使えるの?」「もう導入してるけど不安」

そんな疑問があれば、まずはお気軽にご相談ください。


まとめ:「裁量労働制=残業代ゼロ」ではありません!

裁量労働制は、柔軟な働き方を可能にする一方で、

導入のハードルが高く、運用を誤ると法令違反になるリスクが大きい制度です。

「残業代を抑えたい」という理由だけで安易に導入するのではなく、

制度の本質とリスクを理解した上で、必要な整備を行うことが大切です。

クラリ社会保険労務士事務所が、貴社の実態に合った働き方制度の設計をお手伝いします。

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