アルバイトでも労災は使える?業務中のケガと補償制度

「アルバイト中にケガをしたけど、労災って使えるのかな…」

そんな不安を感じたことはありませんか?

実は、アルバイトやパートでも「労働者」であれば労災保険の対象になります。

今回は、アルバイト中のケガや事故に対して使える「労災保険」について、社労士がわかりやすく解説します。


労災保険ってそもそも何?

労災保険とは、仕事中や通勤中にケガをした場合、治療費や休業中の収入を補償する制度です。

正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員など、雇用されていれば原則として全員が対象です。

雇用形態や週の労働時間に関係なく、事業主は労働者を労災保険に加入させ、事業主が費用を全額負担します。


業務中のケガは「業務災害」

仕事中にケガをした場合は、「業務災害」として労災の対象になります。

例えば、飲食店のキッチンで包丁を使っていて指を切った、運送中に重い荷物を持って腰を痛めた…といった場合です。

このようなときは、病院の治療費や薬代はすべて労災保険から支給され、本人の自己負担はありません。

また、働けない間の「休業補償」も受けることができます。


通勤中のケガも「通勤災害」として対象に

自宅から職場までの通勤途中に事故にあった場合も、「通勤災害」として労災保険の対象です。

たとえば、自転車通勤中に転倒してケガをした場合や、駅の階段で足をくじいた場合も該当します。

ただし、寄り道をしていた場合など、通勤ルートから外れていたときは対象外になることもあるので注意が必要です。


アルバイトでも安心して働けるように

「どうせバイトだし、労災なんて関係ない」と思いがちですが、それは間違いです。

雇用されている以上、労働者として守られる権利があります。

会社が「労災じゃなく健康保険を使って」と言ってきた場合は、法律上の間違いかもしれません。

困ったときは、自分で抱え込まず、労働基準監督署や専門家に相談しましょう。


社労士からのひとこと

クラリ社会保険労務士事務所では、パート・アルバイトの方の労働相談も受け付けています。

「これって労災に当たる?」「会社が何も対応してくれない」など、不安なときはお気軽にご相談ください。

あなたの働く権利、きちんと守ります。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。

クラリ社会保険労務士事務所

年金・労働・労務のことなら クラリ社会保険労務士事務所にお任せ下さい。

0コメント

  • 1000 / 1000