アルバイトやパートって、労働者じゃないの?
〜知っておきたい労働者としての権利〜
こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。
今回は、「アルバイトやパートって、労働者に入るの?」という疑問にお答えしたいと思います。
結論から言えば、アルバイトやパートも、立派な『労働者』です。
「労働者」って誰のこと?
法律でいう「労働者」とは、
使用者(会社など)の指揮命令のもとで働き、賃金をもらっている人
を指します。これは、正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなど、呼び方に関係なく該当します。
つまり、あなたがアルバイトやパートとして働いていて、
• 勤務時間が決まっている
• 上司の指示で仕事をしている
• お給料をもらっている
のであれば、法律上はれっきとした「労働者」です。
「労働者」であることで守られる権利
「労働者」として働いている人は、労働基準法やその他の労働法によって、さまざまな権利が守られています。たとえば…
✅ 最低賃金の保証
どんな雇用形態であっても、都道府県ごとに定められた最低賃金以上の時給が支払われなければなりません。
✅ 残業代(割増賃金)の支払い
所定労働時間を超えて働いた場合は、時間外労働として割増賃金(いわゆる残業代)が発生します。
✅ 労災保険の適用
仕事中のケガや通勤中の事故は、アルバイトでも労災保険の対象になります。
✅ 有給休暇の取得
一定期間働くと、パート・アルバイトでも有給休暇を取得できます(週の労働日数によって日数は変わります)。
「正社員じゃないから…」とあきらめないで
「自分はパートだし…」
「学生のアルバイトだから権利とか関係ない」
と感じている方も多いかもしれません。
ですが、それは大きな誤解です。
雇用契約を結んで働いている以上、あなたにも法的に保障された権利があります。
逆に言えば、雇う側(会社側)にはそれを守る義務があるということです。
おかしいな?と思ったら
もし、「最低賃金以下で働いているかも?」
「有給休暇のことを言ったらシフトを減らされた…」
「労災と言われたけど自腹だった」
など、不安や疑問がある場合は、一人で悩まずに専門家に相談してください。
クラリ社会保険労務士事務所では、パート・アルバイトとして働く皆さまのご相談にも丁寧に対応しています。
「これは相談していいのかな?」と思うようなことでも、どうぞお気軽にご連絡ください。
最後に
アルバイトでも、パートでも、あなたは立派な「労働者」です。
知っているか知らないかで、守れる権利は大きく変わります。
しっかりと自分の働き方を見つめ直し、安心して働ける環境を一緒につくっていきましょう。
クラリ社会保険労務士事務所
労働者の「?」に寄り添う社労士事務所です。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
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