うちは残業代を払わなくていい?名ばかり管理職のリスクとは

「役職手当を払っているから残業代はいらないでしょ?」

「課長職だから残業代は発生しない」

そんなふうに思っている経営者の方は要注意です。

実は、“管理職”という肩書きだけで残業代を支払わないのは、大きな労務リスクです。

いわゆる“名ばかり管理職”と認定されてしまうと、未払い残業代請求や労基署からの是正勧告に直結する可能性があります。

今回は、管理職に残業代を支払わないために必要な“正しい条件”と、名ばかり管理職が引き起こすリスクについて解説します。


管理職でも残業代が発生する場合がある

労働基準法でいう「管理監督者」は、会社の経営方針や人事に関わる権限を持つなど、

一般社員とは異なる立場にある人を指します。

つまり、“肩書き”が課長・部長であっても、

実態として以下のような状態なら「管理監督者」とは認められません。

・出退勤が自己裁量で決められない

・業務内容が他の社員と同じ

・人事権や予算決裁権がない

・残業が常態化しているが、管理職手当がごくわずか

このような場合、「名ばかり管理職」と判断され、残業代を支払わなければならなくなるのです。


管理監督者の3つの要件

労働基準監督署や裁判所が「管理監督者かどうか」を判断する際は、次の3つがポイントとなります。

1. 経営者と一体的な立場で職務を行っているか

(例:店舗運営全般の裁量権を持つ、社員の採用・評価・指導ができる)

2. 労働時間の拘束を受けず、出退勤の自由度が高いか

(例:タイムカードはあっても勤務時間が自己裁量で調整できる)

3. 職務の重要性にふさわしい待遇がされているか

(例:役職手当が基本給に対して十分に支払われている)

この3つの要件を満たしていない場合、どれだけ「管理職」という肩書きを与えていても、

法律上は“一般社員”と見なされ、残業代支払い義務が生じます。


名ばかり管理職がもたらす経営リスク

名ばかり管理職と判断されると、次のようなリスクが発生します。

・過去2年分(場合によっては3年分)の未払い残業代請求

・労働基準監督署からの是正勧告、社名公表リスク

・社員や退職者からのSNSでの告発や口コミ被害

・「ブラック企業」として採用活動への影響

特に、退職後に「実は名ばかり管理職だった」として未払い残業代請求を受けるケースが増えています。

企業としての信用を守るためにも、適正な運用が必要です。


管理職に残業代を払わないために“必要な備え”

・出退勤管理を自己裁量に委ねられる体制を整える

・人事評価や採用・配置転換に関する権限を与える

・役職手当を「残業代相当額」よりも高く設定する

・職務内容・裁量権が明確になるよう就業規則・雇用契約書を整備する

これらをきちんと整えて初めて、「残業代を支払わない管理職」として認められます。

「うちは小規模だから…」「今まで問題が起きたことがないから…」

そういった油断が、一件の請求で大きな損失を生むケースも多いです。

クラリ社会保険労務士事務所では、名ばかり管理職問題に対応するための労務監査や、

制度設計の見直しサポートを行っています。

「うちの管理職手当は大丈夫?」と不安な方は、お気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。

クラリ社会保険労務士事務所

年金・労働・労務のことなら クラリ社会保険労務士事務所にお任せ下さい。

0コメント

  • 1000 / 1000