雇用契約書、テンプレで大丈夫?御社に“合っていない”かも
こんにちは。クラリ社会保険労務士事務所です。
「うちはネットのテンプレで雇用契約書を使ってるけど、特に問題ないし…」
そんなふうに思っていませんか?
実は、雇用契約書のテンプレートは“最低限”の内容しか書かれていないことがほとんど。
企業ごとの業種・働き方・就業規則に合っていないと、いざトラブルが起きたときに“全く守ってくれない紙切れ”になることも。
今回は、テンプレートの雇用契約書に潜むリスクと、御社仕様の契約書を作るためのポイントを、社労士の視点で解説します。
なぜ“テンプレ契約書”が危ないのか?
ネットにある無料の雇用契約書は、たしかに便利です。
でも、以下のようなことが書かれていない場合がよくあります。
・職種や業務範囲が具体的でない
・残業代の支払い方法(固定残業制 or 時間計算)が曖昧
・試用期間の有無とその評価基準が不明確
・就業規則とのリンクが不十分
・副業やSNS利用の規制が抜けている
・契約更新のルール(更新の可能性、回数制限など)が抜けている
テンプレは、あくまで「一般論」。
御社の業務内容や働かせ方に合った契約書でなければ、法的トラブル時に不利になることもあります。
雇用契約書が“効力を持たない”場面とは?
たとえば、以下のような事例があります。
● 事例①:固定残業代の記載が不十分
→ 「残業代込み」と書いていたが、具体的な時間や金額の明示がなく、“無効”と判断されて全額支払い命令
● 事例②:更新の明示がなく、雇止めが無効に
→ 「1年契約だが自動更新で5年働いた人を雇止め」→ 契約書に更新条件が書かれておらず、解雇扱いに
● 事例③:副業禁止が未記載
→ 業務に支障が出た副業社員を注意したら「どこにも書いていない」と反論され、懲戒処分できなかった
労働契約は“口約束”でも成立しますが、いざという時に「契約書に書いていなかった」では通用しません。
就業規則との整合性も見落とされがち
雇用契約書は、就業規則とセットで運用されるべきものです。
・就業時間、休日、休憩時間の取り方
・服務規律や懲戒処分のルール
・退職や解雇の手続き
・育児・介護休業や短時間勤務の扱い
これらが契約書と食い違っていると、社員から「聞いていない」と言われてしまう原因になります。
契約書の“御社仕様”ってどう作る?
テンプレートの代わりに、「自社に合った契約書を作る」ためには以下のポイントを明確にすることが大切です。
1. 業務内容を具体的に明記する
2. 試用期間とその評価基準を示す
3. 就業規則と整合性のある内容にする
4. 残業代の取り決め(固定残業制の場合は時間数・超過時の扱いも)
5. 契約更新の条件や回数制限の明示(有期契約の場合)
6. 秘密保持、副業、SNS利用など近年重要な条項もカバーする
定期的な見直しも重要です
「昔作った契約書をそのまま使っている」というケースも要注意です。
・法改正(同一労働同一賃金、育児介護休業、ハラスメント関連など)
・働き方の変化(テレワーク導入、副業容認など)
・組織変更や就業規則の改定
こういった変化があると、過去の契約書が現状に合わなくなるリスクがあります。
定期的に社労士とともに内容をチェックし、「今の御社に合っているか?」を確認しましょう。
クラリ社会保険労務士事務所では
クラリ社会保険労務士事務所では、雇用契約書や就業規則の整備・見直しを得意としています。
・契約書の雛形チェック(無料相談あり)
・“御社仕様”のカスタマイズ作成
・就業規則との整合性確認
・法改正対応のアドバイス
・外国人雇用、パート・フリーランス対応も可能
「これで合ってるのか不安」「ネットのテンプレだけで大丈夫?」と感じたら、お気軽にご相談ください。
まとめ:「とりあえずテンプレ」で済ませる前に
雇用契約書は、会社と従業員の“ルールブック”であり、“盾”でもあります。
形式だけの書類ではなく、
「御社の働き方」と「社員を守る仕組み」に合った内容であることが、トラブルを防ぐ最大のポイントです。
まずは一度、見直してみませんか?
クラリ社会保険労務士事務所が、実務に即した契約書作成をしっかりサポートします。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください
0コメント