社内トラブルを未然に防ぐ!パワハラ防止法の義務と対応策
「上司の指導がパワハラだと訴えられた」
「社員同士の人間関係がギスギスしている」
「相談窓口はあるけど、形だけで機能していない」
そんな状況に心当たりはありませんか?
2022年4月から中小企業も含めてパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)の対応が義務化され、
企業は明確に【防止措置を講じる責任】を負っています。
「うちはそんなこと起きない」と油断していると、
思わぬ社内トラブルや労働審判に発展しかねません。
今回は、パワハラ防止法の基本と、実務に役立つ対応策をまとめてご紹介します。
✅ そもそもパワハラとは?【法律での定義】
パワーハラスメント(パワハラ)とは、
職場における優越的な関係を背景とした言動であって、
以下の3つすべてに該当するものをいいます。
1. 優越的な関係を背景にした言動(上司→部下だけでなく、経験者→新人も該当)
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
3. 労働者の就業環境が害される(精神的苦痛、働きにくさなど)
→ 単なる叱責や指導であっても、「行き過ぎ」と見なされればパワハラになる可能性があります。
⚠️ 対応しない企業が負うリスクとは?
● 労働局への相談や報告
● 労働審判や訴訟による損害賠償請求
● 社員のモチベーション・定着率の低下
● 企業イメージの毀損(SNSや口コミで拡散)
→ 「知らなかった」「そんなつもりじゃなかった」では済まされません。
中小企業であっても、法律に基づいた対応が求められます。
📝 義務化された「防止措置」とは?
パワハラ防止法では、すべての企業に対し次のような措置が義務付けられています。
【1】事業主の方針等の明確化と周知・啓発
→ パワハラ禁止の姿勢、懲戒規定などを就業規則や社内規程に明記し、社員へ周知
【2】相談体制の整備
→ 社内外に相談窓口を設置し、相談しやすい環境づくりを行う
→ プライバシー保護、迅速・適正な対応がポイント
【3】発生時の迅速な対応
→ 事実関係の調査、加害者・被害者双方への対応措置、再発防止策など
【4】被害者等のプライバシーや不利益取り扱いの禁止
→ 通報したことで報復を受けるようなことがないよう保護措置を講じる
→ これらを怠った場合、企業の責任が問われる可能性があります。
💡 実務でできるパワハラ対策のポイント
【1】就業規則・社内規程の整備
→ パワハラの定義・禁止、懲戒処分の内容、相談窓口の明記などを含めた規程を整備
【2】管理職研修・全社員への研修の実施
→ 指導とパワハラの境界線を理解するための教育が必要
→ 具体的な事例を交えたeラーニングや外部講師の活用もおすすめ
【3】相談しやすい職場づくり
→ 窓口の案内を明確に表示、相談者への配慮ある対応を実施
→ 必ず相談を受けたことを記録に残し、経過と対応を管理
【4】定期的なアンケートやヒアリング
→ 職場の実態を見える化し、潜在的な問題の早期発見につなげる
👥 指導とパワハラの「グレーゾーン」に注意!
「業務上必要な注意」だと思っていたことが、
受け手にとっては「威圧的」と感じられるケースもあります。
たとえば…
● 公衆の面前で繰り返し叱責
● 過剰なノルマ設定
● 無視や隔離、仕事を与えない
● 私生活に過度に干渉する
→ 同じ言動でも、場面や言い方によって評価は大きく変わるため、
日常的に「伝え方」「接し方」の工夫が必要です。
📌 社労士からのアドバイス
パワハラ対策は、「問題が起きたときに動く」では手遅れです。
防止の仕組みをあらかじめ整えておくことこそが、最大のリスク回避策です。
クラリ社会保険労務士事務所では、
● パワハラ防止規程の作成・見直し
● 相談窓口の設置支援
● 社内研修・管理職教育の企画・実施
● 労働局や第三者対応へのアドバイス
など、企業の状況に応じた実務サポートを提供しています。
「何から始めればいいか分からない」
「うちの体制が法律に合っているか不安」
そんなときは、ぜひお気軽にご相談ください。
📞 ご相談はクラリ社会保険労務士事務所へ
社内トラブルの予防や、パワハラ防止法対応にお悩みの企業さまは、
クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にどうぞ。
“安心して働ける職場づくり”の第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
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