従業員が育休を申請!会社がすべきこと・してはいけないこと
「社員から突然、育児休業を取りたいと申し出があった」
「人手が足りない…本音では休んでほしくない」
「制度があるのは知っているけど、具体的な流れがわからない」
そんなお悩みをお持ちの経営者・人事担当者の方も多いのではないでしょうか?
育児休業の取得は、法律で認められた労働者の権利です。
会社としては冷静に、かつ適切に対応する必要があります。
今回は、従業員が育休を申請してきたときに、会社が取るべき対応・NG対応、整備すべき制度や就業規則のポイントまで、実務目線で解説します。
✅ 育児休業ってどんな制度?
育児休業とは、原則として1歳未満の子を養育する労働者が、希望すれば取得できる休業制度です。
【育児・介護休業法】に基づいており、男女ともに取得可能です。
対象となるのは…
● 同一の事業主に1年以上継続して雇用されている
● 子が1歳6か月までに雇用契約が終了しない見込みがある
パート・契約社員・派遣社員でも、上記条件を満たせば育休取得は可能です。
📝 会社が「すべきこと」はこれ!
【1】育児休業の申請を受けたら、速やかに確認・書面での手続きを進める
→ 提出された申出書に基づき、内容(期間・予定日など)を確認します
【2】就業規則に育児休業制度の記載があるかチェック
→ 育児・介護休業規程が未整備なら、早急に見直しを
【3】労働者に対して、給付金の案内や社内手続きの流れを説明
→ 育児休業給付金の申請は、会社からハローワークへの書類提出が必要です
【4】育休期間中の社会保険料免除について対応
→ 一定の条件を満たせば、会社・本人の社会保険料ともに免除されます
【5】復帰後の就業環境についても事前に協議
→ 時短勤務や部署変更など、柔軟な配慮が求められます
⚠️ 絶対に「してはいけないこと」
● 「代わりがいないから育休は困る」などと取得を拒否
→ 明確な法令違反であり、労働局や裁判に発展するリスクがあります
● 「育休を取るなら契約更新はしない」などと不利益な取扱い
→ 雇止め・減給・配置転換などは違法となる可能性が高いです
● 制度を案内せず、社員が取得を断念するような雰囲気をつくる
→ “制度はあるが実質取れない”職場は、企業の信頼性にも関わります
→ 育児休業の申し出を理由に不利益な対応をすることは、法律上厳しく禁じられています。
💡 給付金や社会保険のしくみも理解しておこう
【育児休業給付金】
● 育休開始から180日間は賃金の67%、その後は50%を雇用保険から支給
● 会社が立て替える必要はなく、申請をサポートすればOK
● 原則、2か月に1回の支給
【社会保険料の免除】
● 育休中の厚生年金・健康保険料は、会社・本人ともに免除対象
● 要件:月末に育休を取得していることなど
→ 手続きは会社側が行う必要があるため、制度理解とスケジュール管理がカギとなります。
🧾 就業規則に盛り込んでおきたい項目
● 育児休業の対象者・期間・手続きの流れ
● 休業中の給与・賞与・手当等の扱い
● 復職後の勤務体制(短時間勤務制度など)
● 育児のための時差出勤や在宅勤務制度(あれば)
→ 特に中小企業では、「制度があるが詳細不明」というケースも多いため、規定の整備と周知が不可欠です。
📌 社労士からのアドバイス
育児休業への対応は、単に法令順守の問題ではありません。
「安心して働ける会社かどうか」が問われる場面でもあります。
従業員の人生イベントに対し、
・どれだけ理解を示せるか
・制度を整え、支援できるか
が、結果的に企業の信頼・定着率・採用力に直結します。
クラリ社会保険労務士事務所では、
● 育児・介護休業規程の作成・見直し
● 育休取得者への社内手続きサポート
● 就業規則の整備・相談体制の構築
など、実務に即した支援を行っています。
「うちはまだ整っていないかも…」という企業さまも、
ぜひお気軽にご相談ください。
📞 ご相談はクラリ社会保険労務士事務所へ
育児休業制度への対応や、就業規則の整備でお困りの方は、
クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
制度の導入から実務運用まで、御社の状況にあわせて丁寧にサポートいたします。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。
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