【会社向け】残業キャンセル界隈とは?

~会社が知っておくべきリスクと対応~

SNSで話題の「残業キャンセル界隈」。

「今日は残業して」と指示したのに、労働者が「やっぱり帰ります」と突然キャンセルしてしまう――。

一見すると労働者側の問題に思えますが、実は会社の労務管理にも大きく関係しています。

本記事では、会社側が押さえておくべき残業命令のポイントと、トラブル防止策を解説します。


1. 残業は「お願い」ではなく「業務命令」

労働契約や就業規則に基づき、会社は労働者に業務を指示する権限(指揮命令権)を持っています。

「業務上必要がある場合は残業を命じることがある」と規定していれば、残業は単なるお願いではなく業務命令となります。

したがって、正当な理由がなければ、労働者は残業を拒否できません


2. それでも残業命令が無効になる場合がある

残業命令が常に有効というわけではありません。

裁判例では次のような基準が示されています。

◎ 日本食塩製造事件(最二小判 昭和62年7月10日)

繁忙期の残業命令は「業務上の必要性があり合理的」として有効とされた。

◎ 大阪市水道局事件(大阪地判 平成9年3月)

長時間の時間外労働を強制した事案では「労働者の健康を著しく害する」として無効と判断された。

つまり、業務上の必要性があり、かつ労働者の不利益が過大でない範囲で残業命令は有効です。


3. 「残業キャンセル界隈」が生まれる背景

労働者が残業を突然キャンセルする背景には、以下の会社側の問題が潜んでいることがあります。

• 36協定を締結していない、または限度を超える命令

• 恒常的な長時間労働で、労働者が疲弊している

• 残業命令の理由が曖昧で、必要性が伝わっていない

• 労働者が「相談できない雰囲気」を感じている

こうした状況では、残業命令の合理性が疑われ、労働者が反発するのも無理はありません。


4. 会社が取るべき対応策

残業キャンセルを未然に防ぐため、会社は次の点を徹底することが重要です。

1. 36協定を必ず締結・遵守する

 協定を超える残業は違法です。

2. 残業命令の必要性を明確に伝える

 「今日だけ業務が集中しているので」「納期対応のため」など具体的に。

3. 長時間労働を常態化させない

 業務改善や人員配置を行い、残業を例外にする。

4. 相談しやすい職場風土をつくる

 育児や介護などやむを得ない事情を抱える労働者が安心して相談できる体制を整備。


5. まとめ

残業は「業務命令」として有効だが、合理性がなければ無効になる

• 裁判例でも「業務上の必要性」と「労働者の不利益のバランス」が重視される

• 残業キャンセルは労働者の問題だけでなく、会社の労務管理にも原因がある

• 36協定の整備、業務改善、コミュニケーションがトラブル防止のカギ

クラリ社会保険労務士事務所では、36協定の整備、就業規則の見直し、労働時間管理の仕組みづくりをサポートしています。

「残業キャンセル界隈」のようなトラブルを防ぎたい経営者の方は、ぜひ一度ご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

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