変形労働時間制とは?会社が知っておくべきポイント
残業や繁忙期の対応で、労働時間の管理に悩む企業は少なくありません。
そんなときに活用できる制度が 「変形労働時間制」 です。
従来の「1日8時間・週40時間」の固定制に比べ、業務量に応じて柔軟に労働時間を調整できる制度で、上手に活用すれば残業抑制や繁忙期対応に役立ちます。
変形労働時間制の種類
変形労働時間制は、大きく分けて3つのパターンがあります。
1か月単位の変形労働時間制
1か月単位で労働時間を平均して週40時間以内に調整できます。
例:繁忙期は1日10時間、閑散期は1日6時間にする、といった運用が可能です。
1年単位の変形労働時間制
年間を通じて労働時間を調整します。
繁忙期に長時間労働、閑散期に短時間労働とし、年平均で週40時間以内に収めます。
1週間単位の変形労働時間制
特定の週だけ、1日8時間以上の労働が可能です。
原則として36協定の締結が必要です。
変形労働時間制のメリット
• 繁忙期の労働力を確保しやすい
• 残業時間の平準化でコスト削減
• 従業員の負担軽減(閑散期に短時間勤務が可能)
• 労務管理が柔軟になる
会社が注意すべきポイント
1. 導入には就業規則や労使協定の整備が必須
1か月・1年単位の場合は、労使協定(労働者代表との締結)が必要です。
2. 労働時間の平均が週40時間以内になるように計算
繁忙期だけ長時間勤務させても、閑散期で調整する必要があります。
3. 残業代の計算方法に注意
法定時間を超える労働には、原則として割増賃金が必要です。
4. 従業員への周知徹底
制度導入後は、勤務時間の変更や平均計算の方法をわかりやすく伝えましょう。
まとめ
変形労働時間制は、業務量に応じて労働時間を柔軟に調整できる制度です。
導入には就業規則・労使協定の整備が必須ですが、法律を守りながら運用すれば、残業抑制や繁忙期対応に大きく役立ちます。
クラリ社会保険労務士事務所では、変形労働時間制の導入支援・就業規則作成・労使協定の締結サポートを行っています。
制度を正しく導入して、会社も従業員も無理なく働ける環境を整えましょう。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
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