名ばかり管理職とは?残業代と権限の落とし穴 ~働き方の誤解がトラブルに直結する~

「管理職だから残業代は出ない」と思っていませんか?

実は、管理職であっても、**実際に管理職としての権限や責任を持たなければ『名ばかり管理職』**と判断され、残業代が支払われる場合があります。

今回は、名ばかり管理職の判断基準と残業代リスクを解説します。


1. 名ばかり管理職とは

• 形式上は「課長・部長」といった役職についている

• しかし、実務上は権限がほとんどなく、一般社員と同じ労働時間管理下で働いている

• この場合、労働基準法上の管理監督者とは認められず、残業代請求が認められる可能性があります


2. 管理監督者に必要な条件

• 人事・採用・評価・業務命令など、会社経営に関わる実質的な権限がある

• 勤務時間や休憩を自己裁量で決定できる

• 給与・待遇が責任の大きさに見合ったものになっている

これらの条件を満たさない場合は、名ばかり管理職として残業代の支払い義務が発生します。


3. 残業代リスクの具体例

• 名ばかり管理職として残業代を請求され、数百万円規模の未払い分支払い命令

• 残業代だけでなく、遅延損害金や社会保険料の追徴も発生

• 労働トラブルや社内の士気低下にもつながる


4. 防止策

• 管理職の権限・業務範囲を就業規則や職務規定に明確化

• 勤務時間管理の裁量があるかを確認

• 役職手当の額と責任の重さが見合っているか評価

• 労働組合や従業員からの相談窓口を設置


5. まとめ

名ばかり管理職は、会社の慣習や制度のあいまいさから生まれやすい問題です。

「管理職=残業代なし」と思い込むと、大きな未払いリスクにつながります。

クラリ社会保険労務士事務所では、管理職制度の整備、残業代リスクチェック、就業規則の見直しまでトータルでサポートしています。

権限・責任・待遇を正しく整備することで、社員も会社も安心して働ける環境を作りましょう。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。

クラリ社会保険労務士事務所

年金・労働・労務のことなら クラリ社会保険労務士事務所にお任せ下さい。

0コメント

  • 1000 / 1000