名ばかり管理職とは?残業代と権限の落とし穴 ~働き方の誤解がトラブルに直結する~
「管理職だから残業代は出ない」と思っていませんか?
実は、管理職であっても、**実際に管理職としての権限や責任を持たなければ『名ばかり管理職』**と判断され、残業代が支払われる場合があります。
今回は、名ばかり管理職の判断基準と残業代リスクを解説します。
1. 名ばかり管理職とは
• 形式上は「課長・部長」といった役職についている
• しかし、実務上は権限がほとんどなく、一般社員と同じ労働時間管理下で働いている
• この場合、労働基準法上の管理監督者とは認められず、残業代請求が認められる可能性があります
2. 管理監督者に必要な条件
• 人事・採用・評価・業務命令など、会社経営に関わる実質的な権限がある
• 勤務時間や休憩を自己裁量で決定できる
• 給与・待遇が責任の大きさに見合ったものになっている
これらの条件を満たさない場合は、名ばかり管理職として残業代の支払い義務が発生します。
3. 残業代リスクの具体例
• 名ばかり管理職として残業代を請求され、数百万円規模の未払い分支払い命令
• 残業代だけでなく、遅延損害金や社会保険料の追徴も発生
• 労働トラブルや社内の士気低下にもつながる
4. 防止策
• 管理職の権限・業務範囲を就業規則や職務規定に明確化
• 勤務時間管理の裁量があるかを確認
• 役職手当の額と責任の重さが見合っているか評価
• 労働組合や従業員からの相談窓口を設置
5. まとめ
名ばかり管理職は、会社の慣習や制度のあいまいさから生まれやすい問題です。
「管理職=残業代なし」と思い込むと、大きな未払いリスクにつながります。
クラリ社会保険労務士事務所では、管理職制度の整備、残業代リスクチェック、就業規則の見直しまでトータルでサポートしています。
権限・責任・待遇を正しく整備することで、社員も会社も安心して働ける環境を作りましょう。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
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