【会社向け】解雇と退職勧奨の違いと注意すべきリスク
はじめに
「従業員に辞めてもらいたいけど、どう伝えればいいのか…」
「解雇通知を出すとトラブルになると聞いたけど、本当?」
会社が従業員を退職させたい場合には、解雇と退職勧奨という2つの方法があります。
しかし、この違いを理解せずに対応すると、労務トラブルや損害賠償のリスクにつながることがあります。
解雇とは
• 会社都合で労働契約を一方的に終了させること
• 労働基準法で厳格に規制されており、正当な理由が必要
• 不当解雇の場合、裁判で取り消されるリスクがある
ポイント
• 解雇は労働者の同意は不要
• 解雇理由を文書で明示することが望ましい
退職勧奨とは
• 労働者本人に自主的に退職してもらうよう促す行為
• 強制ではなく、あくまで「話し合い」で行う
• 過度な圧力や脅迫は違法になる可能性がある
ポイント
• 退職勧奨は合意が成立しなければ成立しない
• 口頭だけでなく、書面での確認も望ましい
• 強引な勧奨はトラブルになりやすい
注意すべきリスク
1. 退職勧奨を強引に行うと不当解雇とみなされる
労働者が拒否しているのに辞めさせる行為は、裁判で争われる可能性があります。
2. 解雇理由が不明確だと不当解雇リスク
曖昧な理由で解雇すると、労働者が労働審判や訴訟を起こす場合があります。
3. 合意書や文書がないと後でトラブル
退職勧奨で合意した内容や条件は、書面で残しておくと安全です。
まとめ
• 解雇は会社の一方的意思で契約終了
• 退職勧奨は労働者の合意が前提
• 強引な勧奨や理由不明の解雇はリスク大
• 書面での確認や専門家への相談が重要
ご相談ください
クラリ社会保険労務士事務所では、解雇や退職勧奨に関するリスク管理や文書作成のサポートを行っています。
「どう対応すれば安全か分からない」「書面や合意書を整えたい」という場合も、安心してご相談いただけます。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
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