【会社向け】労働条件通知書を交付しないリスクとは?
はじめに
新しく従業員を採用する際に必要となるのが 労働条件通知書 です。
労働基準法で交付が義務づけられているもので、書面で明示しなければならない労働条件があります。
しかし実際には、「口頭で伝えたから大丈夫」「雇用契約書があるから不要」と誤解され、交付されていないケースが少なくありません。
今回は、労働条件通知書を交付しないことで起こり得るリスクについて解説します。
労働条件通知書とは?
労働基準法第15条に基づき、使用者は労働者を雇うときに労働条件を明示しなければなりません。
特に以下の項目は 必ず書面で明示が必要 です。
• 契約期間
• 就業場所・業務内容
• 始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇、残業の有無
• 賃金の決定方法、締め日・支払日
• 退職に関する事項(解雇を含む)
交付しないとどんなリスクがある?
1. トラブル時に会社が不利になる
「言った・言わない」の水掛け論になり、裁判では労働者側の主張が優先されやすくなります。
2. 労基署から是正勧告を受ける可能性
労働条件通知書を交付していないことは労基法違反です。是正勧告や指導の対象となり得ます。
3. 労務トラブルが長期化する
残業代や解雇、雇止めをめぐる紛争で、契約条件が不明確なまま話し合いが進むため、解決に時間とコストがかかります。
4. 採用時のミスマッチを招く
労働条件が曖昧だと「聞いていた話と違う」と早期離職につながります。
労働条件通知書と雇用契約書の違い
「雇用契約書があるから通知書は不要」と思われがちですが、実は異なります。
• 労働条件通知書 … 労働基準法に基づき、会社が一方的に労働条件を通知するもの
• 雇用契約書 … 会社と労働者が双方で署名・押印し、合意を確認するもの
どちらか一方だけでは不十分で、両方を揃えるのが望ましい運用です。
まとめ
• 労働条件通知書は労基法で義務付けられている
• 書面交付を怠ると、労基署対応や裁判で会社が不利になる
• 雇用契約書とセットで整備することがベスト
ご相談ください
クラリ社会保険労務士事務所では、労働条件通知書や雇用契約書の作成、整備に関するご相談を承っています。
「ひな形はあるけれど、この内容で大丈夫か不安…」という場合でも、お気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
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