【会社向け労務管理】残業時間の上限規制、違反するとどうなる?罰則と実務の注意点
はじめに
「人手不足で残業が多くなってしまう」
「36協定を出していれば大丈夫だと思っていた」
残業時間の上限は労働基準法で明確に定められており、違反すると行政指導や罰則の対象になる可能性があります。
今回は、残業時間の上限規制の内容と、会社が注意すべき実務ポイントについて解説します。
残業時間の上限とは?
労働基準法では、原則として労働時間は 1日8時間、週40時間 までと定められています。
これを超えて働かせる場合は、労使協定(いわゆる36協定)を結び、労基署へ届出をする必要があります。
しかし36協定を提出すれば無制限に残業させられるわけではなく、2019年の法改正により上限規制が設けられました。
上限規制の具体的内容
• 原則の上限
・月45時間、年360時間まで
• 特別条項を結んだ場合でも
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・単月で100時間未満(休日労働を含む)
これらを超えて残業させることは法律違反となります。
違反した場合の罰則
残業時間の上限規制に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、労基署の監督指導を受けたり、企業名が公表されるケースもあるため、社会的信用を失うリスクも大きいです。
実務で注意すべきポイント
1. 36協定の内容を確認する
「特別条項付き」の36協定を結んでいる場合でも、実際の残業時間が法定上限を超えないように管理する必要があります。
2. 勤怠管理を正確に行う
タイムカードや勤怠システムで労働時間を正しく把握し、サービス残業が発生しないようにしましょう。
3. 長時間労働を防ぐ工夫
人員配置の見直しや業務効率化を行い、長時間労働が常態化しないようにすることが求められます。
4. 健康管理との両立
残業が長時間に及ぶ場合は、従業員の健康障害リスクが高まります。過労死や労災認定を避けるためにも、労働時間だけでなく健康管理も重要です。
まとめ
• 残業の原則上限は月45時間・年360時間
• 特別条項でも、年720時間・単月100時間未満などの制限あり
• 違反すれば罰則や信用失墜につながる
「うちは36協定を出しているから大丈夫」と思っていると、大きなリスクにつながります。
今一度、自社の労務管理を見直してみましょう。
ご相談ください
クラリ社会保険労務士事務所では、36協定の作成・届出、勤怠管理の仕組みづくり、残業時間の削減に向けた労務相談を承っています。
「自社は違反していないか不安」「協定の作り方が分からない」という方はお気軽にご相談ください。
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