【労働者向け相談】名ばかり管理職?残業代が出ないのは違法かもしれません

はじめに

「管理職だから残業代は出ないと言われた」

「役職手当をもらっているから、残業代はつかないと言われた」

このような相談はとても多いです。

しかし、実際には 「名ばかり管理職」で残業代が正しく支払われていないケースが存在します。

今回は、管理職と残業代の関係について解説します。


管理職でも残業代が不要になる場合とは?

労働基準法では、管理監督者にあたる場合には労働時間や残業代に関する規定が適用されません。

ただし、この「管理監督者」とは単なる役職名ではなく、実態で判断されます。


管理監督者とされるための主な条件

1. 経営に近い立場であること

会社の経営方針に関わるような立場であること

2. 労働時間に裁量があること

出退勤の時間を自分で決められるなど、労働時間に縛られていないこと

3. 役職手当などの待遇が十分であること

残業代がなくても不合理でないほどの給与・手当を受けていること

これらを満たして初めて「管理監督者」として残業代が不要になります。


名ばかり管理職の実態

実際には、次のようなケースでは「名ばかり管理職」と判断され、残業代が支払われるべきものとされます。

• 店長や主任といった役職があるが、シフト勤務に縛られている

• 会社の経営判断には関与できない

• 手当がわずかで、残業代の代わりにはならない

• 実際にはアルバイトや従業員と同じように勤務時間を管理されている

裁判例でも、「名ばかり管理職」として残業代の支払いが認められた事例が数多くあります。


労働者がとるべき対応

1. 自分の労働実態を整理する

タイムカードやシフト表を残し、労働時間の証拠を確保しましょう。

2. 給与明細を確認する

役職手当の金額や、残業代が支払われているかを確認します。

3. まずは会社に確認する

「管理職だから残業代が出ない」と言われても、冷静に労働基準法の考え方を説明できるよう準備します。

4. 相談機関を活用する

労働基準監督署や弁護士・社労士に相談し、残業代請求が可能かを判断してもらいましょう。


まとめ

• 役職名だけでは残業代を免除できない

• 実態で判断され、名ばかり管理職なら残業代を請求できる可能性がある

• 証拠を残し、専門家に相談することが大切

「管理職だから…」と諦める前に、一度立ち止まって確認してみましょう。


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