アルバイトも対象!社会保険加入ルールの拡大
「パートだから社会保険に入れない」はもう古い?
これまで「アルバイトやパートは社会保険に入れない」と思っていた方も多いのではないでしょうか。
しかし、法律改正により社会保険(健康保険・厚生年金)の適用範囲が拡大しています。
2025年10月からは、従業員51人以上の会社で働く短時間労働者も加入対象となります。
加入の条件は?
アルバイトやパートでも、次の条件を満たすと社会保険に加入しなければなりません。
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 月額賃金が88,000円以上(年収換算で約106万円以上)
3. 学生ではない(例外あり)
4. 勤務先の従業員数が51人以上(2025年10月から適用)
入るとどうなるの?
メリット
• 健康保険証が使える → 医療費が3割負担
• 傷病手当金や出産手当金がもらえる
• 将来の年金額が増える
デメリット(と感じやすい点)
• 手取りが減る(社会保険料の負担が発生する)
• 扶養から外れる場合がある
ただし、社会保険に加入することで将来の安心や保障が増えるため、長期的にはメリットの方が大きいといえます。
自分は対象になる?
• 「週4日、1日5時間」→ 20時間以上なので対象
• 「週3日、1日4時間」→ 12時間なので対象外
• 「学生のアルバイト」→ 原則対象外
まとめ
2025年からは、より多くのアルバイトやパートの方が社会保険に加入することになります。
「手取りが減るから損」と思うかもしれませんが、医療や年金などの保障が手厚くなる大切な制度です。
ご自身が対象かどうか不安な方は、給与明細や労働契約書をチェックしてみましょう。
お困りの際は、クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
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