いきなり解雇!? もらえるはずの「解雇予告手当」とは?
はじめに
「明日から来なくていい」と突然言われた…
「解雇すると言われたけど、何の補償もない」
こんなときに関わってくるのが 解雇予告手当 です。
労働者を守るために、労働基準法でしっかりルールが定められています。
解雇予告のルール
会社が労働者を解雇する場合、原則として 30日前に予告 しなければなりません。
• 30日前に予告する → 給料の支払いだけでOK
• 即日解雇する場合 → 30日分以上の平均賃金を支払う必要あり
これが「解雇予告手当」です。
よくある誤解
• 「試用期間だから予告はいらない」
→ 実際は14日を超えて働いた場合、解雇予告が必要です。
• 「懲戒解雇なら払わなくていい」
→ 重大な非違行為があれば例外ですが、安易に懲戒解雇を理由に免除はできません。
• 「契約社員は対象外」
→ 有期契約労働者でも、途中解雇の場合は予告か手当が必要です。
労働者がとるべき対応
1. 解雇理由を確認する
書面で理由を求めることができます。
2. 解雇予告手当の有無を確認する
支払われていない場合は請求可能です。
3. 専門家に相談する
労働基準監督署や社労士に相談することで、適切な対応が取れます。
まとめ
• 解雇は30日前に予告するか、解雇予告手当を支払う必要がある
• 試用期間中や契約社員でも対象になる場合が多い
• 支払われない場合は請求できる
ご相談ください
クラリ社会保険労務士事務所では、解雇予告手当や解雇トラブルに関するご相談を数多く受けています。
「急に解雇された」「お金を払ってもらえない」という場合は、ぜひご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
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