有給休暇は“申請”ではなく“取得権”~知っておきたい基本ルール~

「有給休暇を使いたいけど、上司が“今は忙しいからダメ”と言った」

こんな経験はありませんか?

実は、有給休暇は会社の許可を得て取る“お願い”ではなく、法律で認められた取得する権利です。

ここでは、有給休暇の基本ルールと注意点をわかりやすく解説します。


1. 有給休暇は労働者の権利

労働基準法第39条により、一定の条件を満たした労働者には有給休暇が付与されます。

• 入社から6か月間継続勤務

• 全労働日の8割以上出勤

この条件を満たせば、正社員だけでなくパート・アルバイトにも付与されます。


2. 会社は“時季変更権”しかない

会社は、業務に重大な支障がある場合に限り、有給の取得日を変更することができます。

これを時季変更権といい、原則として取得そのものを拒否することはできません。

つまり「忙しいからダメ」ではなく、「この日は難しいので別日にしてほしい」という対応が正しいのです。


3. 有給休暇はいつから何日もらえる?

• 初回付与:入社6か月後に10日

• 以降は勤続年数に応じて最大20日まで増加

• 付与された日から2年間有効(繰り越し可能)


4. 年5日の取得義務

2019年から、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者は、必ず5日以上取得させることが会社の義務になりました。

未取得のままだと会社に罰則(最大30万円の罰金)が科されます。


5. 有給休暇取得の実務ポイント

• 申請は書面や勤怠システムで行い、記録を残す

• 会社は取得状況を管理し、年5日を確実に消化させる

• パート・アルバイトの付与日数も法律に沿って計算する


まとめ

有給休暇は、労働者が自由に取得できる大切な権利です。

会社の許可制ではなく、取得日について調整できるだけという点を正しく理解しておく必要があります。

クラリ社会保険労務士事務所では、有給休暇の取得ルールの社内整備、就業規則の見直し、取得促進の仕組みづくりまでサポートしています。

権利と義務を守り、働きやすい職場環境を作りましょう。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

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