試用期間中の解雇は本採用後より厳しい? 〜「試用だから簡単に切れる」は本当?〜

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は、採用のご相談でもよくあるテーマ、**「試用期間中の解雇」**についてお話しします。

実は「試用だから簡単に切れる」というのは、大きな誤解です。

たとえ試用中でも、合理的な理由と公正な手続が必要です。

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まずおさえたい3つのポイント

・試用中でも客観的に合理的な理由と社会的に相当な手続が必要

・入社後14日以内は解雇予告(30日前)不要だが、理由の説明は必要

・「見極め期間」であっても、評価・指導・改善のチャンスを設けることが大切


解雇が認められやすいケースの例

・業務の基本的な理解力・判断力が著しく不足している

・協調性の欠如などで職場の秩序を乱し、業務に支障がある

・重大な経歴詐称が後から発覚した場合


解雇が難しいケースの例

・指導の機会を与えず、いきなり不採用にする

・「なんとなく合わない」「期待ほどではない」といった主観的な理由だけ

・採用前にわかっていた問題を、後から理由にする


よくある誤解と正しい考え方

・「試用だから自由に辞めさせられる」→ 合理的理由が必要。予告手当の扱いにも注意

・「14日以内なら理由はいらない」→ 予告が不要なだけで、理由説明は必要

・「期待に届かない=不採用」→ 指導・改善機会を設けた上で判断することが公正


実務のコツ

・採用時に試用期間と評価項目を明示する(例:勤怠・報連相・協調性など)

・入社後2週・1か月で面談し、改善点を具体的に伝える

・指導・記録を残し、改善が見られない場合のみ最終判断へ

・メンタル不調や体調面の問題がある場合は、合理的配慮や配置転換も検討


ミニQ&A

Q:試用中の「不採用」と「解雇」は違うの?

A:呼び方が違っても実質は同じ。どちらも同じ法的基準が求められます。

Q:評価期間を延ばしたい場合は?

A:本人の同意を得て延長を。理由を記録しておきましょう。


今日のまとめ

試用期間は“お互いの見極め期間”ですが、解雇は最後の手段です。

合理的理由+公正な手続+記録の3点をそろえることで、安心して判断できます。

採用や試用期間の対応ルールを整えたい企業様は、クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

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