試用期間中の解雇は本採用後より厳しい? 〜「試用だから簡単に切れる」は本当?〜
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。
今日は、採用のご相談でもよくあるテーマ、**「試用期間中の解雇」**についてお話しします。
実は「試用だから簡単に切れる」というのは、大きな誤解です。
たとえ試用中でも、合理的な理由と公正な手続が必要です。
YouTubeチャンネル「みお先生 / フルート社労士」**もぜひご覧ください!
チャンネル登録はこちらから👇
👉 https://www.youtube.com/@mio.flute_sr
まずおさえたい3つのポイント
・試用中でも客観的に合理的な理由と社会的に相当な手続が必要
・入社後14日以内は解雇予告(30日前)不要だが、理由の説明は必要
・「見極め期間」であっても、評価・指導・改善のチャンスを設けることが大切
解雇が認められやすいケースの例
・業務の基本的な理解力・判断力が著しく不足している
・協調性の欠如などで職場の秩序を乱し、業務に支障がある
・重大な経歴詐称が後から発覚した場合
解雇が難しいケースの例
・指導の機会を与えず、いきなり不採用にする
・「なんとなく合わない」「期待ほどではない」といった主観的な理由だけ
・採用前にわかっていた問題を、後から理由にする
よくある誤解と正しい考え方
・「試用だから自由に辞めさせられる」→ 合理的理由が必要。予告手当の扱いにも注意
・「14日以内なら理由はいらない」→ 予告が不要なだけで、理由説明は必要
・「期待に届かない=不採用」→ 指導・改善機会を設けた上で判断することが公正
実務のコツ
・採用時に試用期間と評価項目を明示する(例:勤怠・報連相・協調性など)
・入社後2週・1か月で面談し、改善点を具体的に伝える
・指導・記録を残し、改善が見られない場合のみ最終判断へ
・メンタル不調や体調面の問題がある場合は、合理的配慮や配置転換も検討
ミニQ&A
Q:試用中の「不採用」と「解雇」は違うの?
A:呼び方が違っても実質は同じ。どちらも同じ法的基準が求められます。
Q:評価期間を延ばしたい場合は?
A:本人の同意を得て延長を。理由を記録しておきましょう。
今日のまとめ
試用期間は“お互いの見極め期間”ですが、解雇は最後の手段です。
合理的理由+公正な手続+記録の3点をそろえることで、安心して判断できます。
採用や試用期間の対応ルールを整えたい企業様は、クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
また、**障害年金や労務に関する情報、社労士試験の学習サポート、フルート演奏などを配信中のYouTubeチャンネル「みお先生 / フルート社労士」**もぜひご覧ください!
チャンネル登録はこちらから👇
0コメント